24-BLOG

雑文集

タイハーブと薬事

タイマッサージではハーブを利用した施術ジャンルがある。民間伝承上、産後ケアを標榜する「ユーファイ」がその一つ。

別に産後でなくとも善いし、身体を暖める方法論なのだから性別にかかわらない。ただ方式としては手間だし、誰も彼もという訳にはいかないのだろう。

出産という神聖で特別な状況が必要なんだろうな。


←【ハーブボール】【ハーブサウナ】→

ハーブボールは任意(ALL or ANY)に選んだタイハーブを細かく砕き布地で包み、先端のボール部を蒸し器で熱っしたもの。これを肌(若しくは衣服の上)にあてがい身体のSENに沿ってゆっくりと転がし振り子のように走行させていく。程よい押圧感と温かさで全身がまったりする。

(ハーブサウナについては割愛)

ここで問題になるのがハーブ成分の効果効能。無論、医薬品として流通しているモノでないから効果効能を掲げたりお客様へ謳う事はできないし、しない。

とはいえ、自分が取扱うハーブ成分については確認しておかなければいけないので調べていると、ある単語が目に付いた。

なんでも、一部の薬剤を販売できる医薬品登録販売者なる人(資格)が存在するらしい。

薬剤師でもないのに。

厳密には販売できる資格というよりも、医薬品販売業を営むための都道府県知事許可を得るにあたって求められる要否基準に「薬剤師等の専門家を配置しなければならない」と法定されており、登録販売者はその限り認められた「等」の資格。
これは薬機法「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(旧薬事法)」に規定されている。

私が医薬品販売業を営む状況なんて一生ないと思う。薬効成分の効果発現を目的としてハーブ(薬草)を施術に取り入れる状況なんてのも想定できない。ここは日本であってタイじゃないのだ。オイル(アロマ)マッサージの勉強でアロマ検定をけっこう前に受けた事あるけど私は資格マニアじゃない。

なので試験を受けようとも思わない。ただ近接領域には違いなく、また当該資格は薬事に関して広く浅く、よくいえば網羅的に学べるため知識の研鑽にとても有意義。なにより知識の習得は楽しいので(人体器官など既知の内容もあるが)これを機会に少しだけ医薬品について勉強してみようかと思う。

本音をいうと、もう少しかっこよい資格名だったら欲しかったかも。

たとえば薬類取引士とか。なんだよ登録販売者って‥

介護業務にも役立ちそう・・

医薬品とは
薬機法第2条1項(定義)

1.日本薬局方に収められている物

2.人または動物の疾病の診断、治療または予防に使用されることが目的とされている物であって、機械器具、歯科材料、医療用品および衛生用品でないもの(医薬部外品を除く。)

3.人または動物の身体の構造または機能に影響を及ぼすことが目的とされている物であって機械器具、歯科材料、医療用品および衛生用品でないもの(医薬部外品および化粧品を除く。)

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