昨日深夜、都内某所で初めて職務質問(と所持品チェック)を受けた。さぞ妖しく(笑)見えたんだろね。まあいつかこんな事態もあろうかと、いざその瞬間クールに振る舞えるようシミュレーションは怠った事のない俺。今日、いや昨日、その成果がでた。当然でるはずだった…だがしかし、やはり俺も人間だったのだ。クールにはいかないもんだね。ちろん協力はしましたよ。微塵も拒んでない。態度上は。でもね。なまじ警職法とか頭に入ってると、悔しい。
以下のサイトに詳しいのだけれど、おそらく職務質問は拒否できないし、すべきでもない。
問題はソコじゃないのだ。
元警察本部警察官が教えます!https://www.policefuta.work/entry/2019/05/04/114228
【職質は任意じゃなかった!?拒否できない!?】職質の正しい知識教えます。
以下、警察官職務執行法より。
警察官職務執行法第2条1項
警察官は、異常な挙動その他周囲の事情から合理的に判断して何らかの犯罪を犯し、若しくは犯そうとしていると疑うに足りる相当な理由がある者又は既に行われた犯罪について、若しくは犯罪が行われようとしていることについて知っていると認められる者を停止させて質問することができる。
つまり以下の類型(上記より抜粋)に該当すると判断されたのだ。
①何らかの犯罪を
「犯し」若しくは
「犯そうとしている」
と“疑うに足りる相当な理由がある”者
「犯し」若しくは
「犯そうとしている」
と“疑うに足りる相当な理由がある”者
②既に行われた
「犯罪」若しくは
「犯罪が行われようとしていること」
について“知っていると認められる”者
私は法律家じゃないし、なにか論考したいわけでもないから掘り下げないけれど、無実の立場からすれば何かとてつもなく“やるせない”のだ。「犯罪」若しくは
「犯罪が行われようとしていること」
について“知っていると認められる”者
警察官は丁寧だったし礼儀正しかった。そこはフェアに指摘しておかねばならないが、所持品チェックは①つまり「犯罪の既遂」又は「予備陰謀」を推認されない限りは為されないんじゃないか?‥とか考えちゃうわけです。俺は自販機の前に立ってただけですよ。異常な挙動て?