ノーマスクを理由に飛行機降ろされてしまったぜ問題がニュースとしてトピックを賑わせる事が多くなってきた。
いわゆるコロナ問題下におけるマスク着用の効果について、科学的にどうのこうのと侃侃諤諤する向きもあるが、個人的にはそこ争点じゃないと思うよ。
航空会社は民間なのだから、自由経済における自治原則(法律行為自由の原則)に基づいて事前合意した「約束」を守りゃ済む話。
航空会社は約款において降機措置について基準を明示しとる。
旅客はこれを規則として同意するから航空券もってるわけでさ。もはや単なる義務の履行問題だ。不同意ならば利用しなけりゃ解決する話なんで極めてシンプル。
私自身は libertarianism のスタンスだからノーマスク派の気持ちが痛いほどわかるけど、さすがにこれは処世術としてTPO案件でしょう。
郷に入れば郷に従えじゃないが、このさい価値観とかどーでもよい。自分ならね。
早く目的地に行きたいわいw
写真はLCCから撮った片空(かたそら)
アジアの海が…雲で見えない
以下、航空法 https://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/detail?lawId=327AC0000000231 より引用
第七十三条の二
機長は、国土交通省令で定めるところにより、航空機が航行に支障がないことその他運航に必要な準備が整つていることを確認した後でなければ、航空機を出発させてはならない。
(安全阻害行為等の禁止等)
第七十三条の三
航空機内にある者は、当該航空機の安全を害し、当該航空機内にあるその者以外の者若しくは財産に危害を及ぼし、当該航空機内の秩序を乱し、又は当該航空機内の規律に違反する行為(以下「安全阻害行為等」という。)をしてはならない。
以下、Peach https://www.flypeach.com/fm/conditions_of_carriage 様より一部抜粋して引用
第2条 約款の適用
B) 旅客の同意
旅客は、この約款、同約款に基づいて定められた規定、及び約款において準拠する当社規則を承認し、同意したものとします。
第10条 運送の拒否及び制限
A) 運送の拒否等
当社は、当社の相当なる判断の下に、次の各号のいずれかに該当すると決定した場合には、旅客の運送を拒否し、又は、旅客を降機させることができます。
1. 運航の安全のために必要な場合
5. 旅客の行為、年令又は精神的若しくは身体的状態が次のいずれかに該当する場合。
(b) 他の旅客に不快感を与え又は迷惑を及ぼすおそれのある場合
(c) 当該旅客自身又は他の人の安全又は健康に危害を及ぼすおそれのある場合
(e) 当社係員の業務の遂行を妨げ、又は、その指示に従わない場合
第七十三条の四
機長は、航空機内にある者が、離陸のため当該航空機のすべての乗降口が閉ざされた時から着陸の後降機のためこれらの乗降口のうちいずれかが開かれる時までに、安全阻害行為等をし、又はしようとしていると信ずるに足りる相当な理由があるときは、当該航空機の安全の保持、当該航空機内にあるその者以外の者若しくは財産の保護又は当該航空機内の秩序若しくは規律の維持のために必要な限度で、その者に対し拘束その他安全阻害行為等を抑止するための措置(第五項の規定による命令を除く。)をとり、又はその者を降機させることができる。
しかし、いつもながらヤル気ないタイトルが光る。SEOとか微塵もないw