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雑文集

職務質問再び

前回記事「初めての職務質問」を投稿してから半年以上経ちました。この記憶の苦味もほぼ消去され、むしろ笑い話、ネタ帳入りしたトピックだったのですが、な、な、なな何と!!またしてもまったく同じ駅(都内某駅)で声をかけられました。

駅改札を抜け外に出た瞬間、全身の危機回避アンテナが弥立った。なんだこの薄ら寒い空間は。そうか、きさらぎ駅に降りてしまったのか。ついにきたか。心の中で五芒星を描き念じた。来るならこい。

かじけるような口調の「すいません…」女性の声だ。やはりか。俺は女性から声をかけられるほどのアッパー男子ではない。掌を静かに握り弾指用意…

ふっ・・でたな。

以下、警察官職務執行法より。

警察官職務執行法第2条1項

警察官は、異常な挙動その他周囲の事情から合理的に判断して何らかの犯罪を犯し、若しくは犯そうとしていると疑うに足りる相当な理由がある者又は既に行われた犯罪について、若しくは犯罪が行われようとしていることについて知っていると認められる者を停止させて質問することができる。

以下、前回記事「初めての職務質問」より転載

つまり以下の類型(上記より抜粋)に該当すると判断されたのだ。
①何らかの犯罪を
「犯し」若しくは
「犯そうとしている」
と“疑うに足りる相当な理由がある”者
②既に行われた
「犯罪」若しくは
「犯罪が行われようとしていること」
について“知っていると認められる”者
私は法律家じゃないし、なにか論考したいわけでもないから掘り下げないけれど、無実の立場からすれば何かとてつもなく“やるせない”のだ。

警察官は丁寧だったし礼儀正しかった。そこはフェアに指摘しておかねばならないが、所持品チェックは①つまり「犯罪の既遂」又は「予備陰謀」を推認されない限りは為されないんじゃないか?‥とか考えちゃうわけです。

私はいわゆる全方位型の反権力志向ではない。特に警察消防や自衛隊に強い敬意を抱いてますから協力を要請されたら協力しますよ、基本は。

とはいえ、とはいえですよ。
やはり、やるせないのだ。
だって無実だもの。

日本国憲法第三十一条

何人も、法律の定める手続によらなければ、その生命若しくは自由を奪はれ、又はその他の刑罰を科せられない。
法律は「“国が”国民を」規制するためのルールだが、憲法は国民から国家に宛てた権力使用103の注意事項。つまり憲法とは「“国民が”国を」規制するためのルールなんだよね。

上記のルール(憲法31条)は刑事手続きのみを念頭に書かれた条文なのだろうか。これは国民が適正手続の保障(何人も、法の適正な手続きによらずに生命、自由、または財産を奪われることはない。)を国に要請するものであるから、刑事手続きのみならず、行政手続きについても国家権力が恣意的に行使される事態を防止する手続的制約が課される…と解釈してたってよさそうなものだ。

ところで、職務質問とは刑事司法上の行為なのだろうか、それとも行政上の行為(行政調査)なのだろうか。職務質問は警察官職務執行法を根拠法令とするから行政法上の即時強制なんじゃなかろうか。

以下、ブリタニカ百科事典より。

即時強制

行政法上の義務の賦課を前提としないで,行政機関がただちに国民の身体または財産に実力を加えて行政上必要な状態を実現する作用。義務を命じる余裕のない場合または義務を命じることによっては目的を達しがたい場合に,法律の根拠に基づいて行うことができる。基本的人権の保護のために,その目的に必要な最小限度に止められなければならない。

即時強制の手段としては警察官職務執行法に定める質問,保護,武器の使用(2,3,7条)などのほか,立入り検査(たとえば,食品衛生法 17)などがある。
‥さて、同法は第2条3項においてこうも述べている。
前二項に規定する者は、刑事訴訟に関する法律の規定によらない限り、身柄を拘束され、又はその意に反して警察署、派出所若しくは駐在所に連行され、若しくは答弁を強要されることはない。
(憲法31条「適正手続の保障」を丸写したかのような文章だ。)

じゃあ、職務質問そのものは司法手続きによらない行政上の行為だから警察官のフリーハンドなのか。んなわけない。引用にもある通り、職務質問は行政調査と異なる即時強制なのだろうから、憲法の趣旨からいって法律上の根拠に基づかなければやってよいワケがない。

ここでもう一度、警察官職務執行法を見てみよう。

警察官職務執行法第2条1項

警察官は、異常な挙動その他周囲の事情から合理的に判断して何らかの犯罪を犯し、若しくは犯そうとしていると疑うに足りる相当な理由がある者又は既に行われた犯罪について、若しくは犯罪が行われようとしていることについて知っていると認められる者を停止させて質問することができる。
はいここです。
異常な挙動その他周囲の事情から合理的に判断して…相当な理由がある者

停止→質問については「相当な理由」の存在を警察官職務執行法第2条1項が要求しています。

誰に?→警察官に。
誰が?→国民が。(憲法を通じて
つまり「合理的(客観的)相当な理由」を確認する権利が国民には当然あるはずだから、私は聞きましたよ。質問に質問で返す、いわゆる逆質問。
①免許証を提出します。
②全面的に協力します。
③前提として「客観的相当な理由」を教えて下さい。

・・しかし、まさかの神、、もとい無回答!!!

理由不存在の状態で拒否する相手の自由を規制し、質問や所持品確認への応答応諾を強要したら、これ違法とまでは思わないが、正当な職務行為とはとても評価できない。信頼していたのにガッカリした。

嘘でもよいからせめて理由くらい説明してほしかったな。ささやかな納得感がほしいのだよ。(嘘はダメです。)

ただフェアに指摘しておくと、担当警察官の態度は終始穏やかで紳士的でした。この人みたいな警察官が増えるといいな。

前回(初めての職務質問)もそうだったのだが、この地域の警察官は好感持てるかた多い印象。

説明は欲しかったけど!

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