ある労働問題につき4つの法律事務所に有料相談を申し込んだのですが、すべて専門外を理由に断られてしまいました。
驚くなかれ、相談自体はねられました。(本当の理由は察しがつきます。)
所管官庁に確認したところ私の主張をほぼ認めて下さいましたが少額の労働問題は法律事務所でなくADR案件として特定社労士の先生に相談すべきだったのかもしれません。
そう閃いた瞬間決断しました。
もう誰にも頼りません。
無力感と憤懣をモチベーションに勉強して一人で戦います。「戦う」の意味成分はほぼ意地であって半ば独善ですが、業界のグレーな労働環境を歩くコンパスとして、(結果と無関係に)意義のある体験を期待できそうです。
というわけで、今後は勉強関連の記事を中心に投稿してゆく予定です。
本日は労働法を学習する下準備としてのイントロ記事。
まず、当該法を具体あらしむ背後理念についての理解と労基法概念の整理からはじめます。
労働基準法の世界観は資本主義自由経済の現実を、とりわけ労使関係について、生活のため原資の稼得を要する労働者に劣位を強いる実際上公正ならざる環境と観念しているように思う。
わが国の労働慣行においては古くから国籍、信條、社会的身分を理由とする差別待遇が見られ、特に太平洋戦争中には中国人労働者、台湾省籍民労働者及び朝鮮人労働者に対する内地労働者との賃金面における差別待遇が著しかった。資本主義自由経済は契約自由の原則を前提に据える社会であるから、それがために起こりうる公正あらざる結果についても社会は当然に許容すべきか。
ポツダム厚生省令は、その一の対象として朝鮮人労働者なるが故に坑内労働という危険有害な作業に就業せしめられていた事実をとらえていたものであった。
国籍を理由として坑内労働の危険作業にのみ就業せしめたり或いは某国人だけを特定の業務に集めそこにおける安全衛生の環境を他の業務に比して悪くしておくというような事実があればそれらの事項はやはり本條(第3条)にいう「労働条件」として考えられる。
労働省労働基準局編
「労働基準法 上」研文社1953年
ところで日本国憲法は、「すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する(25条1項)」として生存権の保障を謳い、27条2項は「賃金、就業時間、休息その他の勤労条件に関する基準は、法律でこれを定める」として、25条実現のため労働契約への介入を要求している。
つまり国民は「契約自由の原則」一部修正を、憲法を通じ国家へ要求しているように思う。
上掲の引用文は昭和二十二年(1947年)法律第四十九号「労働基準法」についての逐条解説書の一文である。
戦前の労働実態(国籍による待遇差別)を労働基準法と対比させる中でその意義や趣旨を解説している。
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労働基準法理念
⚫労働者が人たるに値する生活を営むための必要を満たすべきこと。
(→健康で文化的な生活)
⚫労働関係に残存する封建的遺制を排除すること。
(→労使対等)
⚫最低労働条件の国際的基準の導入。
とりあえず電車内なので労基法全体を概観した上掲図を作って今回は終了。なんか無駄作業のような気もする。