副題:人文の言うアップデートはダウングレード説
下で紹介する引用文は週刊文春電子版(記事題:石井妙子「“文春”ではなく“女性の声”に向き合って」|松本問題「私はこう考える」)掲載の石井妙子氏による言葉である。
>引用『被害を訴える女性の声に正面から向き合う、これしかないのではないか』
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‥これはその通りだろう。
もう一度いいます。
まったくその通りです。
ただ失念すべきでないのは、刑事司法は憲法(つまり国民の願い)を尊重擁護する義務があるから対立する「当事者一方の声」にのみ寄り添うことは出来ない点。
制度や制度を運用する官憲は、【人種、信条、性別、社会的身分又は門地】によらず、対立する当事者双方へ公平に向き合うことだろう。そうでないと困る。
これは個人の心情やポジションと衝突するかもしれないが、日本国民ならば憲法差出人なのだから、そうしたアンビバレントな葛藤も引き受けざるを得ないんだよな。
一般論として考える刑事司法
②基本的人権の保障‥
③事案の真相を明らに‥
【大前提:被疑者(無辜の市民)<国家】
この現実が憲法37条(公平な裁判)【当事者対等原則(武器平等の原則)】を国家へ要請するのだから、被疑者の権利を対等へ引き戻すことを「加害者・犯罪者優遇」だとか「被害者おいてけぼり」だとかいって非難するのは間違ってる。
確定被害者の救済や刑罰の目的を問う問題はまた別の論点なんでは。印象だが、逮捕勾留段階の人権制約の適性へ絶対的応報刑論視点を持ち込みジャッジする人多くないか。
❌被疑者と加害者は等しい
❌加害者ならば犯罪者
❌被害者小なり被疑者大なり
❌警察は被害者へ寄り添う機関
❌検察は被害者へ寄り添う機関
❌裁判は悪を糾問し誅罰する場
社会の最たる害悪は、カルトでも宗教でも疑似科学でも悪人でもなく人文イデオロギーだと思う。【自然の道理】が捻じ曲げられるとき、決まって人文イデオロギーの介在がある。たとえば【無】罪推定の話だってあれ法律論の前に【自然の道理】の話じゃん。
実証抜きに推論のみから【有】を判断する、あるいは推論すら要さず直感で【有】とみなす人がいたら、その人はカルト宗教より危険ですよね。異端審問官といいます。
そしてこの手の話をすると「加害者を擁護する男性は【犯罪者予備軍】であり嫌疑をかけられた者のする抗弁(又は対抗言論)は【セカンドレイプ】で許されない」とした直情的な言説が必ず出現する。人文イデオロギーは手の付けられないレベルで暴走している。
ただ念のため書いておくと、私が(所謂)被害者の家族であるならば、一方的に家族の側に立つだろう。
私が潔白を訴える(所謂)加害者の家族であるならば、当然に家族を信じる。間違いも糞もない。信じることは理屈じゃないからね。
目隠しをする正義の女神
しかしそうであるから、刑事司法(制度論)がどちらか【一方へ寄り添う】などあってはならないのだと思う。