24-BLOG

雑文集

改正刑法(不同意要件)に微弱な異性介助は危険。異性介助全面禁止待ったなし!

一言:同性介助徹底が利用者受け入れ制限を招いても実施すべき。一人夜勤施設なら必ず男女二名体制、利用者男女比も調整する。

保険料と利用者負担を増額すれば対応できると思う。もうグレーゾーンを排除して白黒つけるとき。

★男性は、異性介助を実施する施設で就労してはいけない。異性介助を引き受けてもいけない。

過去記事『異性介助問題ふたたび【同意の観念と心裡留保】異性介助絶対禁止を法制化すべき』で斯々然々の場合は刑事で論じるのが筋‥と書きました。

それはこういうケースです。

記事タイトル
老人ホームで90代女性にわいせつ行為か…元職員の男を逮捕_入浴介助中に犯行に及んだか_容疑を否認_大阪府警

引用元:MBS_NEWS
2024/06/11 18:45
他の職員から告発があったようですが、一方の男性側が容疑を否認されてるため直接言及できる箇所は限られます。

MBS報道によると同僚職員が施設に相談することで発覚とあり、他方関西テレビ報道によれば同僚職員による警察通報で発覚とあります。逮捕された男性を元職員と表現してることから解雇されたのでしょうか。そうだとすると、この先後は大切な気がします。

いずれにせよ内部告発ですから(入浴にあまり関わらないパート職員や利用者アセスを全く把握してない単発派遣でもない限り)信憑性は低くないと思いますが、MBSの報道内容だと5W1Hが詳細でないため情況不明瞭です。

猥褻内容について、関西テレビは「上半身を触る」と伝えてますが、例に漏れず5W1Hが曖昧でよくわかりません。

5W1H何時:5月中旬
場所:大阪府内の老人ホーム
主体:実名報道
内容:入浴介助の際、入所者の90代女性に猥褻な行為をした疑い
理由:不明
態様:不明

MBS記事より抜粋
https://archive.is/MGQwZ
とりわけ理由と態様。
場所も判然としない。

場所は重要で、場所が行動の理由と態様をある程度規定します。

たとえば入浴介助とあるが、それは脱衣場なのか浴槽なのか洗い場なのか。浴槽は一般浴なのか機械浴なのか。(居室からの誘導移乗を含めた)一連の作業フローを総称して入浴介助と表現、分業してる施設も少なくないので。

https://x.com/araidendoshi25/status/1800535495547798009 より引用

この↑かたは介護従事者でしょうか。気苦労お察しします。

それにしても猥褻内容が「上半身接触」は不可解ですね。身体に触れない入浴介助はあり得ません。同僚職員のいる中で明白な猥褻行為があったのか、あるいは猥褻と認識された行為があったのか。

一般論、洗身時は乳房の下垂内側、陰部、肛門まで洗う。くわえてボディチェックの容易な、また比較清潔な更衣介助時に(デリケートゾーン含め)外用薬塗布や外傷確認を(看護師でなく介護職員が)実施する施設もありますから事情を知らなければ男性職員の為るこうした行動は外形上卑猥に見えるかもしれません。

参考:日本褥瘡学会が仙骨部褥瘡画像をHPに載せてます。

★不同意八要件に鑑みると、介助途中で拒否を確認した場合、(安全配慮や認知症などの理由があっても)直ちに介助動作から離脱しないと【不同意わいせつ罪】を疑われるのかもしれません。

関西テレビ報道によれば同僚職員による警察通報とあります。【高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律第二十一条「養介護施設従事者等による高齢者虐待に係る通報等」】の履践は介護施設従事者に直接課せられた義務ですから職員各々の主体的判断は尊重されるべきで、そうだからこそ、やはり介護事業者は異性介助を全面禁止にすべきかと思います。男性介護職も異性介助を行うべきではありません。

※兎に角も男性氏は容疑を否認してるのだから、(ツイッタ民は決めつける馬鹿多いけど)決めつけることなく厳正な捜査を望む。

しかし案の定というか、ツイッタ民は社会の写し鏡というか、世間の怖さを再確認した。

介護業界関係者や厚生労働省は危機感もってほしい。このままじゃ男性介護職一般が性犯罪者然として扱われる。介護事業者は異性介助を全面禁止にしたほうがよいし、そうしてほしい。

★こんな人格否定が前置される職務のありかたは奴隷労働とかわらない。そうじゃないと言い得る点は離脱の自由がある事くらい。

そうだから、改めてこう言わざるを得ない。異性介助のある施設で就労中の男性介護職は離職したほうが無難。極少数事例を一般に敷衍する偏見(差別)視点を日本社会は根絶できません。

嫌韓嫌中、最近だと関東某県の◯◯◯人問題にみられる偏見視点と根は同じ。若者、特に男子は絶対来てはならぬ業界ですと。

https://x.com/neconiDAIVE/status/1800658465956012034 より引用

もはや男性介護職(いや男性)というだけで恐怖の対象にされてしまう段階に入ってるのでは。

異性介助全面禁止もできぬ介護業界では介護職の地位向上など望めません。もはや男性による異性介助は介護業界全体のリスク要因。

ああした報道が流れるたび世間の目は厳しくなり冷評されるでしょうし、一度嫌疑をかけられたら最後、否認しても(真偽と無関係に)実名で全国報道されてしまう。

それが日本社会。

嫌疑は「不同意わいせつ罪」とのことですが、冒頭拙記事で書いたように、男性に身体介助を望む女性なんて存在しない前提から(男性介護職に対する)利用者の内心評価や社会評価はいと容易く加害認定へ転じる。

また上述した通り、異性介助は(外見のみへフォーカスすれば猥褻と受け取られかねない内容を)同意観念の曖昧な利用者へ提供する危険極まりない作業なのにマスコミが不明瞭な5W1Hで報道する。介護労働力不足から若者の歓心を引きたい行政は、こうした介護業界の実情や不可避的異性リスクを若者に隠すんだよな。

現在、人手不足から人員構成のめちゃくちゃな介護現場が少なくありません。

正社員が碌におらずパート職員や派遣、介護補助の単発バイトを繋ぎ合わせて何とかシフトを維持してるような状況です。

介護現場の事情に疎い彼等が正義感から原理原則で動いたら、改正刑法の不同意要件と高齢者虐待防止法の通報義務を組み合わせると(介護拒否の少なくない認知症介護現場で異性介助する)男性介護職はひとたまりもない。男性は一度疑われたら最後、人生終わる。

現に容疑を否認する件の男性が実名全国報道されており、世間は犯人でない(被疑段階の)実名一般人に対してさえ激烈な指弾を加える。


https://x.com/arisa_3158/status/1800500762034016321

ですが、それでも告発者の行動は間違ってない、と言わざるを得ない。施設や上長への報告を前置させる必要もない。施設を通したら内容が歪むかもしれない。本当に深刻かつ緊急性のある事態と判断したならば、施設や上長に忖度してはいけないし、即効性のある警察を介入されるのもよいと思う。介護職の守る対象は事業利益でも施設の面子でもないからだ。

男性介護職の「仕事やん‥」は実質的に通用しない社会へ進むでしょう。

高齢者の意思表示と限界

ところで、認知症高齢者の意思表示の法律効果ってどのように整理されてるのか。短期記憶障害がある場合にした数分前の同意は御本人の頭の中から消失してるわけで、それはつまり、見知らぬ男性に脈絡なく衣服を脱がされ陰部に接触される強制猥褻と大差ないじゃない。当事者視点丶丶丶丶丶では。

つまりこのとき高齢者女性の眼前に存在するのは暴漢。こうした認識論、存在論へフォーカスしだすと現場は高齢者介護に対応できなくなるし、男性介護職を暴漢として存在させてまで身体介助やらせる社会も異常というほかない。

厚労省と司法関係者へ

上の例でいうと、便失禁陰部洗浄中に拒否を確認したら、作業中断して不衛生のまま放置、弄便あっても放置、仮に多床室で他の利用者に迷惑かかっても放置が正解なのか。「🥵やめてー!こ◯ろされるー!」と大声をあげ介助者の前腕部を強く握りしめ抵抗する高齢者など現場あるあるでは。

このとき(前腕ロックを解除する過程で)相手にかかる最小限の圧力さえも皮膚が脆い高齢者の肉体は皮下出血をつくる。つまり外形上暴行虐待となってしまう。

★厚労省と司法関係者の皆さんにお尋ねしたい。

じゃあ①男性介護職は暴漢扱い(最悪警察通報)されるまでを覚悟して対応すべきですか?②無秩序状態を放置すべきですか?③そもそも危険な高齢者を受け入れるべきじゃなかったですか?

救護と異なり上行為に緊急事務管理は観念し難いから、不法性を主張されたら善意とか使命感では実質上対抗できない。


世間様が大好きな「個の尊厳」てこの空間↑のどこに存在するんだろう。ほんと日本は異常だ。

異性介助と原罪意識

男性介護職のする異性介助は人権擁護じゃなく人権蹂躙である。なぜなら女性は異性介助自体を望んでないから。こうした前提を社会が用意するなら男性は異性介護なんてできるわけないよ。

取り組む人間が罪悪感や(男性であることにつき)原罪意識を抱かずば成し得ない仕事なんてあるべきじゃない。誠実であることや個の受容を男性介護職自身の人格放棄や人間性放棄と引き換えにしてはいけない。そうでないと本当に奴隷労働になってしまう。

無責任なコメントに対して

まあ困難だとは思うけど、インターネット上の公開コメントを強制(自動)アーカイブする仕組み作れないだろうか。国立国会図書館法第二十四条みたいなやつ。

仮に起訴に至らない場合であったり無罪確定した場合、あの男性は救われないのか。日本は懲罰的損害賠償の仕組みさえないし、被疑段階で実質上犯人として扱われ実名報道され糾弾され。


2024/06/13/004202投稿

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