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雑文集

女性限定の教員枠!?

副題:全ての人の魂の詩

一言:男女平等は女性を政策的に擡頭させて成し遂げる理想じゃないよね。

私は憲法第13、14条主義なので、日本国憲法と相性悪い特定属性優先(反対属性劣後)思想を良いものと評価しようがないんだよな。

国民と憲法の関係について教科書は私人間効力に論点絞るけど、教科書が触れないテーマを私は大切にしています。それは日本国民自身が憲法差出人なのだという点。つまり我々の願う社会像が憲法でしょ。

第十三条:すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。

第十四条:すべて国民は、法の下に平等であつて、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。

★我々国民は属性でなく個人として尊重される社会を望んでるはずなんだが。


https://x.com/ryotaiino/status/1802635196078137438 より引用

コーヒー吹き出した投稿

女流学位もそうだけど、対象無差別実力本位制の外側に女性対象特別枠設けて然し前者と同等に扱うなら、形式上はともかく実質女流(教授)と認識されるだけでは‥

こうした差別的な募集枠が正当化される背景に「女労働者についての措置に関する特例第8条」が念頭にあるのだろうけど、特例に該当する事情(事実)の存否をどう判断するかについて、厚生労働省は驚くべき見解を示している。

厚生労働省
都道府県労働局雇用環境・均等部
《男女雇用機会均等法のあらまし》

曰く「事情の存否については、女性労働者が男性労働者と比較して相当少ない状況にあるか否かにより判断することが適当です。具体的には、一定の雇用管理区分における職務、役職において女性労働者の割合が4割を下回っているか否かにより判断することとしています。」とある。

う〜ん、、この4割が説明可能な丶丶丶丶丶参入障壁原因の抑圧された数字でない限り、(又そうであれば当該障壁を取り壊せば足りるところ、それ以上を措置するのは)男性側の挑戦機会を人為のイデオロギーが剥奪するのだから厚生労働省見解は憲法違反としか思えん。

たとえば↓こういった謬見(多重質問の誤謬、論点先取の誤謬)を認識の基底に据える人、けっこう見る。


https://x.com/tetoteto4477/status/1803466518837207349

この人や♥いいね民は結果に着目してるけど、(所謂)女子枠批判の眼目はプロセス批判。万民がプロセスに公正公平を求めるのは当然で、女性登用自体をブロックする不公平構造(この人の言うところの男性枠)が本当に存在するならば、当該構造を具体的に指摘できなければならぬところ、指摘してる人を見たことがない。

厚生労働省、「具体的には‥」と言いつつ適否は数字で判断せよと。文字通り中身のない詭弁というほかないが、極めつけがこれ。

曰く「なお、男性労働者については、一般にこのような状況にはないことから、男性労働者についての特例は設けられていません。」

いや(看護学部含め)看護業界どうなるの?さすが差別の総本山として名高い厚生労働省である。


引用:内閣府男女共同参画局
保健分野の教授に占める女性割合

出典の参照元は古いから今は改善されてるに違いない。

お次は憲法違反の女子枠法。

保健師助産師看護師法
第三条:この法律において「助産師」とは、厚生労働大臣の免許を受けて、助産又は妊婦、じよく婦若しくは新生児の保健指導を行うことを業とする女子をいう。

ところで、ああした施策や背後思想を強力に擁護する男性教員は、御自身の椅子をまず女性に譲ろうという発想があるやいなや。

そんな自己犠牲など微塵もなく、若い後進男性の前途を遮ることで女性を援護する自分を宣伝してるのならば、やるせない。

若い後進男性には何の咎も責任もないんだから(女性を差別する構造が本当に存在するならば)保身せず差別構造の部分であった又は部分である自分老害ら先達が引退して席を空けるのが筋じゃね?


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2024/06/18/121606投稿

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