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参政党憲法案と文科相の奇妙な見解【追記∶日本国憲法のお蔭で立候補できた参政党候補者の皆様へ】

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表題∶参政党の教育勅語尊重_文科相「憲法に反して用いるのは許されない」

引用元∶毎日新聞
2025/7/22 11:44

現職文部科学大臣の奇天烈発言に仰天した。話題の参政党憲法案、私自身は参政党支持者でないし、そもそも自民党案ですら反対なので(立憲的意味においてより劣後する)参政党憲法案を支持しようがない。しかしそれはそれとして、現職大臣がこんな謎理論持ち出したら駄目でしょ、というお話。

sanseito.jp

参政党は全部改正憲法または現行憲法廃止の上に新しく創憲(根本規範書き換え)する立場なので参政党憲法の条文を現行憲法基準で合憲/違憲判断するのって意味不明じゃないすか。憲法(新)が憲法(現)の条規に適合するか?というのは頓珍漢な発想です。

全部改正憲法が旧憲法(発議時点の現行憲法)に拘束されるのならば、帝国憲法を基準にすれば全部改正帝国憲法つまり現行憲法は帝国憲法と矛盾するから無効だ!などと言い出しかねぬ人びとを勇気づける。

そもそも憲法九十八条や違憲審査は法令と現行憲法の整合秩序を保障するためにあるんじゃないの?なので教育勅語それ自体を認める新たな憲法秩序のもと教育勅語が用いられるなら矛盾しようがない。

なお、参政党案が許されない理由を改正限界説に求めたのなら大臣の理屈は通る。でも、憲法審査会は【改正無限界説】の立場でしょう?違ったらごめんなさいだけど、一大臣が一行政機関の立場で立法府の領分に踏ま込みます?じゃあ自民党案も「現行憲法に反して許されない。」で🆗ですか。

www.jimin.jp

※私は改正限界を認める立場です

日本国憲法
第十一条
国民は、すべての基本的人権の享有を妨げられない。この憲法が国民に保障する基本的人権は、侵すことのできない永久の権利として、現在及び将来の国民に与へられる。

第九十七条
この憲法が日本国民に保障する基本的人権は、人類の多年にわたる自由獲得の努力の成果であつて、これらの権利は、過去幾多の試錬に堪へ、現在及び将来の国民に対し、侵すことのできない永久の権利として信託されたものである。

憲法に改正限界は有りや無しや、国民的議論に格上げすべき時だと思いますけどね。

ところで、私は特定の支持政党をもたないのだけれど、それはどの政党が政権を握っても日本国憲法の権威に服すだろうという信頼感があるから。日本国憲法の許す範囲で国家運営が為される限り、ラディカルな政策はないだろうという安心感があるから。

選挙に行っても政治は変わらない‥こんな嘆き節をよく耳にする。実際その通りだろう。でも政治が変わらないのは悪いことばかりじゃない。社会の安定と同義なのでね。

無論、現行憲法を完全無欠の憲法だとは思わないが、それでも改憲してほしくないのは現在の社会秩序は現行憲法の秩序を前提に組み上がっており改憲した場合の負の影響が計り知れないから。たとえば日本国民が改正無限界説を支持して参政党憲法又は自民党憲法が実現したとする。でもそうすると、これら新憲法が実現したい社会秩序と現行憲法のもと既に組み上がっている現実の社会秩序は必ずコンフリクトを起こす。

だって社会を規律する諸法令は現行憲法を前提に作られてるわけでしょう。

仮に理念〝は〟支持できたとしても、現実にどう波及するかなど予想つかない。それほどまでに現在の社会は現行憲法という基礎のもと複雑に建築増築されてしまってるのである。建物の基礎だけを都合よく入れ替え可能か。建物自体倒壊してしまわないか。

いやそれを承知で敢行するならいいじゃないかという意見もあろうが、とても混乱を吸収できるとは思えない。不完全であってもジレンマを抱えつつ日本国憲法でやってくしかないよな。改憲するなら戦後80年も放置せず、もっと早くに着手すべきだった。

今更だが。

念のため付け加えると、私が唯一改正の必要を感じる箇所は9条。それでも国民皆兵制とセットでないかぎり改正反対である。命の負担を志願者のみへ押し付ける卑怯な9条改正は倫理上不公平極まりない。

誰も他者のため死ぬ義務など負わないし、他者へ死を命じる権利などない。

東アジアで戦争が起きるとしても、すべての国民が平等に国防義務を負担しない社会における防衛職は数ある職業職種の一つでしかないからイザ有事を前に離職者が続出しようと(それで国防体制が崩壊しようと)職業選択の自由なのでどうしようもない。

現下の日本の国防意識で国民皆兵制は無理なので、9条を盾として東アジア有事へ直接参戦する責任を周到に回避、専守防衛の枠内で対応してくほかない。

原則、これ“中立”↓でいいんだよ。

田中角栄が「憲法9条」を盾にベトナム戦争への派兵要請を断っていた
引用元∶デイリー新潮
(2019年06月21日)

国民皆兵制など採用せずとも【命の負担】は志願者へ押し付ければいいじゃん改憲9条軍に戦って貰えばいいじゃんだって志願者は好きで職業選択してるんだから‥

などと考えちゃう【ゴミ人間】は保守層にもリベラル層にもいるでしょうけれど、私はそうした改憲論に反対ですよという話。

どうせ国民皆兵制は国民多数が反対するだろうから(命の負担押し付け型9条改憲しか通らぬだろうから)結果的に私は9条護憲(重武装中立)の立場に固定される。卑怯極まりない9条改憲に賛成するなどあり得ねぇ‥!

だからといって、国民皆兵制付き改憲を積極的に主張しようとも思わんけど。それを可能成らしめるナラティブ(同胞意識や家族意識などの共同体統合物語)を忌み嫌う日本人多すぎて無理。なので私にできることは卑怯な改正9条のもと憐れに【徒死】するリスクから志願者を遠ざける言論やるくらい。

卑怯な改憲を許す卑怯な社会があるならば、そんな社会のために死んではならぬ。他者へ義務を押し付ける罪深い社会のために犠牲になってはならぬ。

***

※国民皆兵は私を含む老若男女です

アメリカで50年以上なかった徴兵制、復活めぐり議会で議論_女性への拡大案に賛否
引用元∶GLOBE+
(2024.07.04)

デンマーク、女性の徴兵を開始へ_軍事改革計画を発表
引用元∶BBC NEWS
(2024年3月14日)

軍隊もジェンダー意識_欧州など、女性の徴兵広がる
引用元∶日本経済新聞
(2021年8月10日)

これは欧米の例ですが、命の時間は人間へ唯一平等に与えられた何物にも変え難い無二の最高財産ですから倫理的に公平であろうとすれば強度の差別主義者でない限り性別を免責理由にするのは難しいと思います。

追記∶2025.07.23

日本人ファーストけっこう。
愛国心涵養もけっこう。

だが日本人ファーストも愛国心涵養も日本国憲法の中で実現してよねと思う今日この頃。べつに憲法変えなくても日本国憲法の中で十分に日本人ファーストを実現できるでしょ。なぜって憲法差出人は日本国民であり権利主体は日本国民なんだから。

たとえば保守の不満ランキング上位にランクインしがちな生活保護のような問題は政策レベルの話で憲法関係ないじゃん。

そもそも生活保護法は第一条において「この法律は日本国憲法第二十五条に規定する理念に基き..」とあることからも適用対象を国民と定めてますし、受給権の有無について最高裁は同条文を引きこういってます。

現行の生活保護法は、1条及び2条において、その適用の対象につき『国民』と定めたものであり、このように同法の適用の対象につき定めた上記各条にいう『国民』とは日本国民を意味するものであって、外国人はこれに含まれないものと解される。

日本国憲法
第二十五条
すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する。

日本国憲法25条によると、文言は「国民」と書かれている。「何人も」とは書いてない。また性質説からも憲法25条は外国人を想定しておらず権利保障もしてない。

言いかえると憲法差出人たる主権者は外国人の権利保障を国へ求めてない。

外国人に対する生活保護の決定根拠はあくまで厚労省通達に基づく行政措置なんだから、政策に対する不満は政策で解決してほしい。

“憲法は価値中立である”

憲法は為政者の取り得る幅を画定してるだけであって、特定のベクトルを提供してはいないですよ。あとは有権者と政治の力量問題。(誰かにとっての)日本の良し悪しと現行憲法の出来栄えは無関係。

追記∶2025.07.27

今回の議会上院選挙参議院選挙について思うこと。

参政党から立候補して当選した皆様よかったね。日本社会に【日本国憲法】あって。そもそも候補者の皆様が立候補できたのは当たり前じゃないですからね。

【立憲的意味】が旧憲法に比べ前進したからですよ!旧憲法下なら議会の上院選挙に立候補しようがないですから。

大日本帝国憲法
第三十三条
帝国議会ハ貴族院衆議院ノ両院ヲ以テ成立ス

大日本帝国憲法
第三十四条
貴族院ハ貴族院令ノ定ムル所ニ依リ皇族華族及勅任セラレタル議員ヲ以テ組織ス

現行憲法で万歳三唱してほしい
ありがたみを噛み締めてほしい

ところで参政党が保守かどうか私は検討つかないが、私の保守観からすると保守の立場で現行憲法を全否定するって考えられん。だって改正手続上、現行憲法は天皇陛下の勅命と御裁可(御名御璽)によって成立した大日本帝国憲法第73条改正法典ですよ。

大日本帝国憲法
第七十三条
将来此の憲法の条項を改正するの必要あるときは勅命を以て議案を帝国議会の議に付すへし

www.digital.archives.go.jp
国立公文書館デジタルアーカイブ
日本国憲法上諭

上諭から引用するのは畏れ多いが、陛下のお言葉に「新日本建設の礎が、定まるに至つたことを、深くよろこび」とある。

現在の国民がこうした歴史(陛下の御宸襟や幾多の苦難を乗り越え新日本建設を為した蒼生の願い)を全否定して、かつ現行憲法の理念を反転させる憲法を一から自ら作り出すってそれ二重の革命じゃん。

そうした(歴史の連続性を切断した)革命憲法内部にいくら天皇条項を置こうとも、この場合の天皇の性質って国民が任命した公務員代表(共和制元首)になっちゃいません?  

それでも日本国民民主主義が認めるならば正当憲法に成るのだろうけれど、正当であっても【正統性】は傷つくわけで、保守の立場でそうした別の日本をラディカルに目指すのかと。

先達が切り開いた祖国の歴史を軽く扱いすぎでは?保守ならば社稷の礎となった祖霊の声に耳を傾けてほしい。

私の立場は日本国憲法をプラグマティックに見ているけれど、それでも最大級の敬意を払うのは日本人と日本国の歴史を背負ってるからです。青臭く言えば日本国憲法は日本人の歴史が流した血と汗と涙の結晶だろう。立場によって眼がうつす輝きは異なるだろうが、それでも日本国憲法は蒼生を照らす結晶なんだよ。この感覚を持たない持てない保守が私にはよくわからない。

事実、参政党の候補者に対しても日本国憲法は差別なく照らしたでしょ。

まあ参政党が保守かは不明だが、現実社会で有害な毒を撒き散らすリベラル勢に対してアンチリベラルみたいな大局が出現するのは理解できる。私の視点は中庸なので、時流がアンチリベラルに向うなら(憲法の範囲で)歓迎する。



一例だが、リベラルは憲法第14条(すべて国民は法の下に平等であつて人種、信条、性別、社会的身分又は門地により政治的、経済的又は社会的関係において差別されない)に兎角反抗的で差別を他者へ強要するゴミなので。

ネトウヨ以下の屑層。
差別主義者の巣窟。

追記∶2025.08.04

ツイッタ言論の中に、国会法第六十八条の三(前条の憲法改正原案の発議に当たつては、内容において関連する事項ごとに区分して行うものとする。)を根拠に「発議要件上、一度の発議で大改正(あれこれ改正)はできない。」などと昨今の改憲論を楽観視する見解を見つけた。これは誤りである。

論者はもう一度根拠法を見返してほしい。確かに条文を読むと一度の発議で包括改正されぬよう工夫してある。だが国会法は憲法じゃなく憲法附属法なので通常の法改正手続きを踏めば内容を変更できてしまう。日本国憲法は包括全部改正を排除してないので。

この手の論者は今までの憲政フレームで発想してるのだろうけど、有事における国民感情や世論の動向をコロナで学ばなかったのか。世の指導原理なんて環境の事情変更で180度変わり得る。戦後という転換・安定期の平時にヘゲモニーであった憲政の常識を奪取しようとする革新運動に向かって「だって法律に書いてあるもん!」と凄んでみても、あまり意味ないよ。「法改正すりゃいいやん‥」と居直られて終わりです。


2025/07/22/141020投稿

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