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我慢できずに(彼氏を)車で轢いちゃった話に「うけるー」界隈がこわい【追記∶発信者情報をネットに晒すなよ】

一言∶なにがウケるんだ?

今日も凄い投稿を見てしまった。

コレコレチャンネルに持ち込まれた「あおちゃんぺ氏」絡みの話。ご本人からするとカスみたいな内容らしいけど。

若い時に彼氏を車で轢いた話とか
(色んな媒体で話してて隠してないのでどうぞ晒してくださいと返答しました)

https://x.com/aochanp/status/1972286548503826860

あおちゃんぺ:私と付き合う人はやばい人が多かった。高校生の時に付き合った彼氏が少年院上がりだったんだけど、そいつがやばくて。最終的に車で轢いてやった。

ともちん:いや、どういうこと!

あおちゃんぺ:駐車場に車を止めていて、相手が来たんだけどずっと無視していたの。相手もむかついたらしく車のボディを殴られて。こっちもイラっとしたんだけどそのまま無視し続けた。移動のために車動かそうとしたら、向こうもずーっとバイクで追いかけてきて。当時はいまよりキレやすかったから、我慢できずに車で轢いちゃった。

ともちん:うけるー。それでそうなったの?

あおちゃんぺ:バイクに車乗り上げた状態になった。当たり所が良かったらしく、元彼は運よく助かったけど、バイクは廃車になったよね。もしそいつが死んでいたら、いまBDとしての活動出来ていなかっただろうし、今思えば良かったかな。まじあんときの自分はキチガイだった。

記事タイトル
黒ギャル軍団Black Diamondにきいた!part2『ギャルの恋愛観』

引用元∶ギャルペディア
2020年6月16日

あおちゃんぺ氏に特定の輪郭を伴う鮮明な害意があったのか、意思の色相について知る由もないけれど(「当たり所が良かったらしく元彼は運よく助かった」「今思えば良かった」との述懐が示すとおり)車で人を轢いたら如何なる事態を招来するかの予見はあったはず。だがこの人は、本来踏みとどまるべき一線を踏み越える判断をしたんだよな。

【判断】
②外界やその人自身に関する物事が今どうであるのか、今後どうなるのか、どうあるべきなのか、どうすべきなのかを直感的あるいは論理的に考え、決めること。また、その決定の内容。

④哲学で、ある命題または思考内容を肯定または否定する精神作用。

出典∶(精選版)日本国語大辞典


バイクは車乗り上げの衝撃で廃車になったんだと。際どい状況と想像つく。



こういう状況※AIイメージ画像

まあ事態の顛末に興味はないけれど、この手の危険行為系露悪ネタで「うけるー」界隈は傍から見るとホラーだよね、という話。

Did you boast about your unethical actions in your past interviews?

相手が死なずに済んだことを自己利益擁護の観点から(あの文脈で)安堵するの、趣きがサイコロジカルすぎて‥

高校生の運転なんで技術未熟で彼氏に追突しちゃいましたー(´>؂∂`)☆とかならまだ笑い話になるかもだけど、それでも加害側がネタ化するとしたら引くよな。

ギャルペディアの記事タイトルが「ギャルの恋愛観」になってるんだけど、ギャル界隈の倫理観ってこんなホラーなの?

***

これ特定個人の私的な過去なので記事にしようか迷ったんだが、本人の自己認識は芸能人のようで、Xフォロワーも10万超のインフルエンサー、またAbemaコメンテーターという経歴から準公人と評価した。またギャルペディア上での露悪的な自己開示やコレコレ氏への返答内容から問題ないと判断。

返答内容は、当該行為(我慢できずに彼氏を車で轢いたこと)が批評対象になっても構わない、という承諾ととれます。

というか、エピソードの性質をプライベートから批評対象に変更したのは各種メディアを用いて積極宣伝した「あおちゃんぺ氏」自身だから承諾なんて要らないけど。

※コレコレ氏への返答は誰かが私信からすっぱ抜いた瑕疵情報でなく(ツイッター上に投稿された)本人による公開情報。

追記∶2025.10.02


https://x.com/aochanp/status/1972987729421193695 より引用

「>ネットに晒しても」

この謎報告なんだけど、それはそれとして、取得した発信者情報の取り扱いルールを総務省解説に照らし一般論で考えると【ネットに晒す】のが良いわけない。

そう考える規範の根拠は情報流通プラットフォーム対処法(特定電気通信による情報の流通によって発生する権利侵害等への対処に関する法律)の第七条である。

参照情報は法改正前の逐条解説だが条文内容に変更はないためそのまま用いる。

プロバイダ責任制限法(特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律)

(発信者情報の開示を受けた者の義務)
第七条∶第五条第一項又は第二項の規定により発信者情報の開示を受けた者は、当該発信者情報をみだりに用いて、不当に当該発信者情報に係る発信者の名誉又は生活の平穏を害する行為をしてはならない。

ここで発信者情報というのは、現に開示された発信者情報を指すものであるが、ここで不当な用い方を禁止されることとなるのは、開示を受けた情報に限られるものではなく、開示を受けた情報から推測可能な情報や、開示手続の中で知り得た情報等のうち、およそ発信者の特定に資する情報はすべて含む趣旨であり、具体的には、発信者の性別や年齢などが問題となると考えられる。


発信者情報開示請求は、あくまで、特定電気通信上で加害者不明の不法行為が行われた場合に、被害者に加害者を知るための手段を提供し、被害回復を可能にするための制度であるから、開示された情報の用途としては開示請求者の損害賠償請求権の行使等法律上認められた被害回復の措置を採ること以外に考えられない。従って、それ以外の目的で開示された情報を用いて発信者のプライバシー等の利益を侵害した場合には、すべて、不当に関係人の名誉若しくは生活の平穏を害したということになると解される。具体的には、発信者の情報をウェブページ等に掲載したり、発信者に対していやがらせや脅迫等の行為に及んだ場合が考えられる。

総務省総合通信基盤局
プロバイダ責任制限法逐条解説p53
https://www.soumu.go.jp/main_content/000883501.pdf

あれを一個人の露悪的な自己開示と見るならそれ自体の是非はどうでもいいんだけど、芸能人インフルエンサーという点を考慮すると悪影響のほうが大きくない?

なんで全世界に向けて発表するんだ。

あおちゃんぺ氏の報告意図は不明だが(ある種の成功例として模倣され得る)コピーキャット効果を憂慮してしまう。


Original: karsai-nei-tsang.hatenablog.com | Author: [マBOY] | First published: 2025-09-30 | ID: pcm-puls

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