悩み(要約)
回答
質問者様のいう拘束の中身が業務の遂行方法への指図なのか、受託業務にはない業務依頼の強制なのか、前回の悩み相談【faq1】にもあったようなインターバル問題なのか、、この問題はとても複雑なのですが、四つの齟齬が根本にあるのだと思います。
①法律上の建前
②委託者側の認識
③受託者側(他の事業者)の認識
④現場運営の現実
一般に理解されるところ、業務委託(個人事業者)は委任契約の一種であって受任者、つまり受託側の業務遂行方法を委託者が指図することはできません。また業務の依頼を強いることもできませんし時間拘束もできません。
考え方の根本は、委託契約は雇用契約ではないので「事業者」対「事業者」の業務契約になりますから受託者への賃金支払いもありませんし労働基準法の保護もありません。言い換えると、賃金支払いもなく労働法もないのに指揮命令による拘束(時間含む)ができるか、という話。
しかし悲しいかな、これら法律の建前があまり理解されない。リラクゼーション業界は歩合制が多いので、ほぼ人件費0アルバイトとして都合よく扱われているのが現状ではないでしょうか。また集客(売上)を店舗頼みにしている受託者も多いのでは。これは自分が個人事業者であるという事実への不理解です。受託者を従業員と呼称する風潮にも賛成できかねます。使用人ではありません。
他方、一つの店舗を他の事業者と共用する運営システム上、共通のガイドライン(名称は店舗による)のようなものは必要かとも思います。
個人事業者は店舗の指揮監督下にはないが店舗(施設)の使用ガイドラインには拘束される。この二つは区別すべきです。分かりやすく例えますと、マンションにおける自己所有権の及ぶ範囲と共用部の違いでしょうか。
とはいえ、実際の運用は明確に線引いて認識するにはあまりにも複雑です。
例えば、ある事業者がガイドラインから逸脱した場合、そのことによって被る不利益を回避するために干渉する場合があります。
具体例を出しますと、事業者Aが施術中、治療・効果などとトークに用いた。別事業者がこれを制止した。この場合、Aの個人営業(業務遂行)への不当な干渉、指図に当たるのでしょうか。リラクゼーション業務においてはガイドライン依然に「治療等」は法律上の禁止ワードです。最悪、店舗全体が不利益を被ります。
何れにせよ、確かな回答は法律職の先生に相談なさるのが一番です。そして経営者や他の事業者とコミュニケーションをとる。(かなり強引にまとめましたが…汗)よく話し合ってみてはいかがでしょうか (^^;