最近、地方自治法94条に注目している。
地方自治法 第94条無論、ここでいう町村は地方公共団体として法人格をもつ町村であって地理区画としての町村ではない。
町村は、条例で、第八十九条の規定にかかわらず、議会を置かず、選挙権を有する者の総会を設けることができる。
これは小規模ながら直接民主制を可能とする規定じゃないか。まさかこんな条文が存在するとは思わなかったぜ日本。
だからどうしたレベルの話だが、一瞬中2病的な電流走ったのでウェブへログる。現在町村総会で自治体運営してるところあるんだろか。
調べ方わからない。
バカの壁は厚かった。