一言:学位は様々な恩典(公共性)を持つから憲法に抵触するんじゃ‥?
ちょい話題にあがった東京医科大学受験の女性一律減点措置騒動は衝撃だった。そうした行いにも理由はあるのだろう。しかしである。
性別による点数の調整は不合理な差別を禁止した法律や、法の下の平等を定めた憲法の趣旨に反する。
だが日本は正当化可能な差別であれば許容される社会である。(現に裁判官も↑そう言ってる。)
たとえば最近こんな記事をみた。
記事タイトル
大学入試_理工系に「女子枠」急増_多様化促進?不公平? 東大・横山広美教授「日本の女子の数学力を信じて」
本文
現状、国公立大15大学の「女子枠」はすべて、「学校推薦」もしくは論文や面接で選考する「総合型選抜」だ。
引用:ABEMA-TIMES
大学院にも及ぶ性別を理由としたこうした差別的取扱い、男性は一体“どこまで”許容できるだろうか。また強いられるのか。
社会が特定のイデオロギーを使って憲法を踏みつける解釈を正当化することもあるだろう。
数の暴力には勝てない。
たとえば生活困窮者に女性が多いからといって(困窮者を性別で区別することなく支援する法律を作るのでなく)女性限定で支援する法律を作る場合などだ。
たとえば学位の有無は資格試験の免除措置を受ける条件だが、難関資格で知られる弁理士試験だと、博士や修士は論文(選択)免除対象者だったはず。
https://www.jpo.go.jp/news/benrishi/ronbun-menjo-gakui.html
年齢や性別に関係なく真面目に努力することの価値よりも、ただ女性であることの価値に重きを置く。明明白白な【差別】ですが、【正当】なのだと社会は強弁するでしょうし、受け入れを強いられることになる。
ここまでは規定路線。
じゃあつぎはどうか。
上の例なら女子枠を上手く利用(制度ハック)すれば男性と比べ実力定かでなくとも高度専門職へ容易に就けてしまう。申し訳ないが、私がクライアントなら女性弁理士を避けると思う。
だってある弁理士がセイトウな(公平・公正な競争を勝ち抜いた)弁理士なのか下駄履き弁理士なのか外見上判別つかないから。
じゃあこうした評価(瑕疵の継承)は不当な差別?んなわけない。
陰陽論にこんな言葉がある‥
陰極まれば陽になり
陽極まれば陰になる
間違ったやりかたに修正力がはたらくのは道理なんだが不当評価とかミソジニーとか言われそうだ。
特定の性別を優遇する(男女平等の皮を被った)反憲法イデオロギーもけっこうだが、どこまで付き合えばよいんだろう。
これ↑じゃ駄目なの?
本当に教育目的なら無認可校でも可能なわけで、認可を返上してから女子枠つくるなら筋通るけど、法律上の各種特典は得たいからそれは嫌だ、しかし憲法(社会の根本規範)は踏みつけるって‥