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コンセプト:瓢掌不鳴と陰陽

《介護士》概観



社会福祉士及び介護福祉士法

⚫定義
第二条の二
この法律において「介護福祉士」とは、第四十二条第一項の登録を受け、介護福祉士の名称を用いて、専門的知識及び技術をもつて、身体上又は精神上の障害があることにより日常生活を営むのに支障がある者につき心身の状況に応じた介護(喀痰吸引その他のその者が日常生活を営むのに必要な行為であつて、医師の指示の下に行われるもの(厚生労働省令で定めるものに限る。以下「喀痰吸引等」という。)を含む。)を行い、並びにその者及びその介護者に対して介護に関する指導を行うこと(以下「介護等」という。)を業とする者をいう。

⚫誠実義務
第四十四条の二
社会福祉士及び介護福祉士は、その担当する者が個人の尊厳を保持し、自立した日常生活を営むことができるよう、常にその者の立場に立つて、誠実にその業務を行わなければならない。

⚫連携義務
同第四十七条
介護福祉士は、その業務を行うに当たつては、その担当する者に、認知症(介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第五条の二第一項に規定する認知症をいう。)であること等の心身の状況その他の状況に応じて、福祉サービス等が総合的かつ適切に提供されるよう、福祉サービス関係者等との連携を保たなければならない。

⚫保健師助産師看護師法との関係
第四十八条の二
介護福祉士は、保健師助産師看護師法(昭和二十三年法律第二百三号)第三十一条第一項及び第三十二条の規定にかかわらず、診療の補助として喀痰吸引等を行うことを業とすることができる。

保健師助産師看護師法

第五条
この法律において「看護師」とは、厚生労働大臣の免許を受けて、傷病者若しくはじよく婦に対する療養上の世話又は診療の補助を行うことを業とする者をいう。

第六条
この法律において「准看護師」とは、都道府県知事の免許を受けて、医師、歯科医師又は看護師の指示を受けて、前条に規定することを行うことを業とする者をいう。

第三十一条
看護師でない者は、第五条に規定する業をしてはならない。ただし、医師法又は歯科医師法(昭和二十三年法律第二百二号)の規定に基づいて行う場合は、この限りでない。

求められる介護福祉士像

①尊厳と自立を支えるケアを実践する。②専門職として自律的に介護過程の展開ができる。③身体的な支援だけでなく、心理的・社会的支援も展開できる。④介護ニーズの複雑化・多様化・高度化に対応し、本人や家族等のエンパワメントを重視した支援ができる。⑤QOL(生活の質)の維持・向上の視点を持って、介護予防からリハビリテーション、看取りまで、対象者の状態の変化に対応できる。⑥地域の中で、施設・在宅にかかわらず、本人が望む生活を支えることができる。⑦関連領域の基本的なことを理解し、多職種協働によるチームケアを実践する。⑧本人や家族、チームに対するコミュニケーションや、的確な記録・記述ができる。⑨制度を理解しつつ、地域や社会のニーズに対応できる。⑩介護職の中で中核的な役割を担う。

星火燎原の地平

解題:誰の手にも負えないhttps://twitter.com/kasumi_girl/status/1704422670333354056より引用 SNSで上の(1)に類する投稿が相次いでます。(1)は価値判断を含まない事実の指摘にすぎず何も間違ってないので批判じゃないんですが、高齢者福祉のコスト増(現役…

桃傷つきて李仆る

副題:Paradox of Liberty 記事タイトル外国人材受け入れ、86%が必要:自治体「消滅しかねない」危機感引用元:共同通信(2023/09/17)なかなかの数字になってきましたね。共同通信記事によると外国人材受け入れについて「必要」と答えた首長は86%にのぼり必…

生者から生を奪えば只のモノ

一言:士業ならば闘え〜サバルタンからの脱却〜(士業は従僕ならず)介護福祉士は事業者から直接雇用されていても、大前提、国法にその存在を規定される腐っても士業職の一つである。 ところで社会福祉士及び介護福祉士法第四十七条は(事業者でなく)介護福祉…

価値観闘争の末路と介護の値段

書き足しのため表題変更しました。旧題:いろんな人を不幸にする報道 副題:人権の現象論と善の暴力を生むパラダイム利用者側に起こりがちな不満。 https://twitter.com/nhk_heart/status/1647887628291678210 ただ訪問介護サービス利用の構造上、介護ヘルパ…

我利我利と音がする

先日、運転免許センターに行って有効期間を更新して来ました。べつに顔を隠してるわけじゃないですが、警察で撮ると短髪のためか咎人メン化するため公序良俗処理。 しかし改めて見るとホント胡散臭いメンです。いや露悪趣味で言ってるわけじゃなく。ところで…

介護の虚実と介護事故

一言:①保険料大幅増額か②介護員徴用制か③伝統的家族観の復活(民法第877条第2項「扶養義務」の解釈変更→引取扶養を含める)か④介護再定義(尊厳偏重→合理性、効率性重視)か⑤移民の受け入れか⑥成田案か。②を歴史的な言葉で表現すると夫役税だろうか。③の条文内…

介護と人権の縄墨

副題:人権と公平一言:これからの時代、介護保険施設は法律専門職と【介護⇄医療】並の連携をしてゆく必要がある。関連記事結局どうする介護の未来興味深いユーチューブ動画を2本みた。一つ目はアベプラだ。 - YouTubeつぎがこちら no.23(施設)ご利用者の…

結局どうする介護の未来

副題:アイロニーの悲壮ある福祉ワーカーがいった。 「福祉職は聖職である。」こういった発言も非難対象になってしまう世相のようだ。まあ動機や目的など就業に至る事情はみな違うし状況次第で人生観も変化してゆく。福祉は聖職だなんて言ってるからボランテ…

美しい物語の結末

副題:ある騒動を見つめて「障害者に対する差別の禁止及び合理的配慮の提供義務について」厚生労働省障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律(平成25年法律第65号)(事業者における障害を理由とする差別の禁止)第八条事業者は、その事業を行うに当たり…




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