24-BLOG

雑文集

生者から生を奪えば只のモノ

一言:士業ならば闘え
〜サバルタンからの脱却〜


介護福祉士は事業者から直接雇用されていても、大前提、国法にその存在を規定される(腐っても)士業職の一つ、士業は従者ではない。
ところで社会福祉士及び介護福祉士法第四十七条は(事業者でなく)介護福祉士へ福祉サービス関係者等との連携を義務づけている。
同第四十七条
介護福祉士は、その業務を行うに当たつては、その担当する者に、認知症(介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第五条の二第一項に規定する認知症をいう。)であること等の心身の状況その他の状況に応じて、福祉サービス等が総合的かつ適切に提供されるよう、福祉サービス関係者等との連携を保たなければならない。
福祉サービス関係者「等」へ行政を含めて何ら差し支えないはず。

たとえば千葉県なら‥

千葉県健康福祉部
高齢者福祉課
介護事業者指導班
Tel:043-223-2386
介護職は事業所の不正不義に遭遇したさい相談先がない。

職員個人の労働問題ならば労基署へ相談すればよいが、サービス利用者へ供する「事業者/事業所の為す介護一般そのありかた」へ疑義を覚えるとき、介護職は一体どこへ話をふれば最大効果を得られるかで悩むことが少なくない。

そんなときは職場に遠慮なんてせず行政を挟むのがよいです。

福祉サービス等が
“適切に提供されるよう”
福祉サービス関係者等との
連携を保たなければならない

これは介護職が職員という身分以前に介護福祉士として負う使命と責務、つまり出発点。そこがどうしようもない事業所ならば介護福祉士として行政を介入させるべくカジュアルに動いてよいと思う。

介護福祉士が守る対象は「事業者/事業所の事業益」でなく「サービス利用者の人権及び尊厳」であり、もって公益(社会福祉)増進へ寄与することが目的である。

悖徳没倫の介護施設は存在自体が社会悪。利用者にとっても労働者にとっても納税者にとっても。

なので淘汰されてよいのでは。

【BOX内追記】

https://twitter.com/pannacottaso_v2/status/1688581547929317376


【例】
一般論、施設側は施設の現行リソースで対応し難い業務(質と量)を受託またオペレーティングすべきでない。強引な運営があれば行政は指導すべきだろう。

一方で厚労省は以下早急に判断してほしい。

スピーチロック含め身体拘束の可否について詳細なガイドを出す、個の尊厳(利用者のその人らしさ、主体性を尊重した自立支援)重視を軌道修正するなど。


次が一番悩むポイント。
介護保険法第一条
この法律は、加齢に伴って生ずる心身の変化に起因する疾病等により要介護状態となり、入浴、排せつ、食事等の介護、機能訓練並びに看護及び療養上の管理その他の医療を要する者等について、これらの者が尊厳を保持し、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、必要な保健医療サービス及び福祉サービスに係る給付を行うため、国民の共同連帯の理念に基づき介護保険制度を設け、その行う保険給付等に関して必要な事項を定め、もって国民の保健医療の向上及び福祉の増進を図ることを目的とする。
次も重要な法律です。
社会福祉士及び介護福祉士法
第四十四条の二
社会福祉士及び介護福祉士は、その担当する者が個人の尊厳を保持し、自立した日常生活を営むことができるよう、常にその者の立場に立つて、誠実にその業務を行わなければならない。
https://twitter.com/er_gary_er/status/1689637968913510400


利用者の「意思/行動制限」に葛藤を感じさせない言説は介護保険法の目的へ力点を置いてない気がしていて、少なくとも私なら、事故時と同様の食事形態を再提供した事をもって直ちに「まともじゃない」とまでは言わない。

介護福祉士法も管理上の合理でなく「利用者の」立場に立てと命じている。

当該ニュース記事は実情を詳述されてないため直接の言及はきついが疑問なのは空白の1ヶ月について。

1ヶ月間は誤嚥なく問題なく嚥下されたのか。1ヶ月前の誤嚥時点で直ちに食事形態を変更しつつ、急に脈絡なく食事形態をパン食へ戻し事故へ至ったのか。あるいは利用者の希望へ寄り添うべく日々様子観察を重ね緩徐に戻したのか。

いずれにせよ一度の誤嚥による喀出反応で希望食を二度と提供してはならないと発想する者は思考が医療向きで介護に向いてない。

拒否(摂取自体の拒否)の問題もあるし、人間は機械じゃないから安直にAがだめならB、0か1かとはいかない。こうした合理性からハミ出る面倒くさい人間部分を「人らしさ」と定義してこれへ寄り添おうというプロジェクトが現代介護。

職員に(命を最優先で守る)責任があるならば、命を最優先するための施策(自由意思制限、抑制)であっても虐待と評価されうる拡張解釈ぎみの現行スキームをまず修正する必要がある。安全のためには管理の色彩が濃くなのは已むを得ない。

高齢者各々に応じた「その人らしさ、自立性」にかまってられない。

(既出の食事もそうだが、)御本人は生理上また尊厳の観点からオムツを拒否していても、かろうじて歩行可能であっても、転倒リスクを考慮するならば安全のためオムツ強要しかない。

要は管理介護の復活。
(刑務所みたいな管理)

ならば、(強要によるとしても)同意を得たうえでするリスク排除目的の事前または緊急行動制限については虐待にあたらない正当行為であると厚生労働省が明示的にアナウンス(有権解釈)すべきでは。

さらに例をあげると転落防止目的でベットに設ける4点柵も虐待、危険回避のためにする言葉による行動制限(スピーチロック)も虐待です。しかし「危険回避を要する緊急時、丁寧に傾聴し穏やかな口調で説明し同意を得る」時間はないわけです。たとえば類似の状況が同時多発したら?みな認知症だったら?高齢者から侮辱相当の暴言や外傷が残るレベルの暴力を受けたら?夜間など介護職員の少ない時間帯だったら?

こうした事象の重畳が事故や(所謂)虐待の背後に陰伏しがちなんだけどね。

傷害に至る暴力を受けても侮辱されても丁寧にお世話しなければネグレクトで虐待。そして介護側は心と体を壊されいずれ退職。睡眠導入剤を使えば‥それドラッグロックで虐待です。

記事タイトル:蹴られ、かみつかれ、押し倒され…介護現場で絶えない暴力、セクハラ 右腕に後遺症残す元職員が語った
引用:東京新聞

記事タイトル:「夜勤が怖くて仕方ない」ワンオペ解消を求める要望書提出 4万筆の署名とともに「複数配置を当たり前に」
引用:介護ニュースJoint

脱線しましたが、危難発生前の事前抑制などできない以上、いや発生してなお憚られる現行スキームは論理的無理を現場に強いてる。

食事のケースでは、あらゆる食事形態に誤嚥リスクあり又常時「(とりわけ自立度の高い高齢者への)見守り/介助」が困難である以上、また自由意思制限、抑制が虐待と評価されうる以上、一度でも喀出を起こした要介護高齢者は病院での経管栄養が無難に思う。

(お互いの)安全が第一価値、至上命題ならば何の問題もないはず。介護側も介護関連法が生む理不尽な構造リスクを負わずにすむ。

一般論、それでも「安全と自由意思両立」を望まれる高齢者の介護を依頼するならば、そうした御家族は特養でなく一定額(入居一時金で数千万〜億)を支払いリソースの潤沢な高級有料へ行かれたらどうか。

これらを暴言というならば(安い料金で、しかし高品質を御家族が要求されるのならば)税金/社会保険料を原資に若年者介護員強制徴用制をとり入れる他ない。

それでなくとも2025年に介護職は38万人不足する。

政治や厚労省は現場の実情を軽く見るようだが、いつ何時「(被告又は)被告人→例:あずみの里ドーナツ事件」の立場へ暗転するかと恐怖で怯えて仕事する業界に人材が集まるわけない。

https://twitter.com/suidouya3Toilet/status/1688412873419325441


これ(説明と同意)はあらゆる介護行為の前提だが、本件でいうと「危険性の認識について同意があるならば、過失があっても免責される」が真ならば医療過誤とかどうなるんだろう。

全国の現職は介護従事者をサバルタンのように取り扱う「政治家や行政」を突き上げるべきだと思う。

これは利用者のみならず同僚や自分自身を守るための不可避な道程に違いない。

しかし、明らか間違ってる旧弊思考の代表格「お客様は神様」「良いサービスを安く」を払拭できないものか。この二つは人権意識を歪め制度を壊すと思う。

https://twitter.com/suidouya3Toilet/status/1688412873419325441


業種は異なりますが、こうした人達をも【お客様】概念へ包摂しようとする現代の風潮はよくないと思う。

※なお私自身は自己責任論に与しません。どのような経緯であれ一旦受け入れた以上は利用者を“護るべく介す”責任が介護福祉士にはあるからです。

介する対象は利用者本人であり御家族であり施設であり行政であり社会です。

これらは利用者を軸とした同心円ですから施設(使用者)に遠慮せず行政を巻き込みより主体的能動的であるべきと思う次第です。

その結果、自分の勤める職場が行政処分(たとえば新規受入の停止)を受けたとしても仕方ないよ。

最後におすすめブログとして弁護士の先生による介護事故裁判例集を紹介します。
https://kaigojiko-saibanrei.hatenablog.com

追加日時:2023.08.08
追加日時:2023.08.10
介護職の悩みでググると箸にも棒にも掛からない解決策を提示する大手サイトが目白押し。

上司へ相談する‥
施設へ相談する‥
管理者へ相談する‥
先輩へ相談する‥

彼らの念頭に実効的処方箋という概念はないのか。

たとえば次の紹介記事。
地方で起きた悲壮な現実。

大量離職の理由は不明だが、一部でパワハラの訴えがでたようだ。

記事タイトル
【特集】障害者支援施設が利用者の4分の1近くの契約解除を通知 背景には職員の大量退職 高松市

引用元:KSB瀬戸内海放送
2023/8/7 19:00
このように、労働問題であれば弁護士の先生や労基署が処方箋であって身内に相談しても解決しない。介護問題ならばそれは企業風土や経営理念に規定されるから上長や施設に相談する意義は余計に薄い。もっとハッキリいうと凡そ介護系サイト(とりわけ転職系)は介護職を馬鹿にしてませんか。

まず身内に相談するくらいするでしょ。そこに具体性や実効性がないから困ってるのであって。

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