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就労継続支援A型B型の違いと社会が目を逸らす福祉における闇の本質【追記∶福祉を殺す人権パラドクス】

一言∶厚労省の掲げる主要理念や目的は福祉の本質的課題と言えないサブプロブレム

ひろゆき氏がReHacQで、就労継続支援A型B型の違いについて(これで理解あってる?)と例えを挙げて確認する場面があった。確認相手は業界まわりの重鎮たち。

https://youtu.be/7X8OsEvmsk8

だが出演者の概念理解に不信感を抱いた。不正確すぎないかと。なので念のため違いを再確認する。まあ福祉関係者が婉曲的な言い回しになるのは仕方ないとして。

あとこれテーマが高齢者福祉のときも見られる共通現象なんだが、なんで皆さん法律条文一切出さずに法制度の話をするのか。またサービス利用者ごとに状態像は違うのに、なんで皆さん差異を無視するのか。状態像の違いが計画難易度やコストを規定するのに。

なお番組の内容(【ひろゆきvs障害者就労】障害者就労の闇...跋扈する悪徳業者と障害者ビジネスの実態とは...?)について、その当否を論評する記事ではないです。

というか全部みてないから当否に触れようもない。

福祉概念の難しさに高橋Pも頭を抱えてた。おそらく多くの人は、A型B型の違い以前に一般就労と福祉的就労の違いについて輪郭不鮮明なんじゃないのか。

(旧∶障害者自立支援法)現行法である「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律」、いわゆる障害者総合支援法の第五条にこうある。

※マーカーは筆者による

第五条∶この法律において「障害福祉サービス」とは、居宅介護、重度訪問介護、同行援護、行動援護、療養介護、生活介護、短期入所、重度障害者等包括支援、施設入所支援、自立訓練、就労選択支援、就労移行支援、就労継続支援、就労定着支援、自立生活援助及び共同生活援助をいい...(後略)

A型B型は就労継続支援の分類。
では具体的にどういうものか。

「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく障害福祉サービス事業の設備及び運営に関する基準」を確認するとこうある。

※マーカーは筆者による

就労継続支援A型
第七十一条∶就労継続支援A型の事業は、利用者が自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、専ら規則第六条の十第一号に規定する者を雇用して就労の機会を提供するとともに、その知識及び能力の向上のために必要な訓練その他の便宜を適切かつ効果的に行うものでなければならない。
就労継続支援B型
第八十六条∶就労継続支援B型の事業は、利用者が自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、規則第六条の十第二号に規定する者に対して就労の機会を提供するとともに、生産活動その他の活動の機会の提供を通じて、その知識及び能力の向上のために必要な訓練その他の便宜を適切かつ効果的に行うものでなければならない。

A型は、雇用して就業機会を提供
B型は、雇用なく就業機会を提供

いずれも福祉支援員のサポートを必要とする福祉的就労(障害のある人が就労系障害福祉サービスを利用すること)である点(一般就労と区別される点)留意が必要。

A型とB型の違いは【雇用(最賃保障)】という就労形態か否かです。

厚生労働省の要約はこう。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/shougaishahukushi/service/shurou_00017.html

就労継続支援A型
一般企業に雇用されることが困難であって、雇用契約に基づく就労が可能である者に対して、雇用契約の締結等による就労の機会の提供及び生産活動の機会の提供を行います。

就労継続支援B型
一般企業に雇用されることが困難であって、雇用契約に基づく就労が困難である者に対して、就労の機会の提供及び生産活動の機会の提供を行います。


雇用つまり最低賃金保障の有無はさておき、就労継続支援は福祉的就労(生産活動)の機会の提供、またこれを通じて行う知識及び能力等の向上訓練を支援内容とする障害者向け自立支援サービスの総称です。

あくまで障害者総合支援法に基づく福祉サービス。

話が混乱する要因は、多くの場合、一般就労を鑑として福祉的就労の理想と生産活動における対償のありかた語るから。

たとえば福祉的就労(就労継続支援B型)利用者に対する工賃は次の通り。

就労継続支援B型
第八十七条∶就労継続支援B型の事業を行う者(以下「就労継続支援B型事業者」という。)は、利用者に、生産活動に係る事業の収入から生産活動に係る事業に必要な経費を控除した額に相当する金額を工賃として支払わなければならない。

中抜きピンハネ皆さん好き勝手いうけどさ、サービス利用者に対する工賃は生産活動に係る事業収入から支払うんですよ。国から特別に給金がおりるわけじゃない。

あと、これは福祉全般に通じるのだけれど、一部の成功例を一般化する理論や実情とかけ離れた非現実的な理念拡張は当事者に無分別な期待を抱かせ支援員の活動意欲を挫くので関心しない。こんな風に‥


https://x.com/saiai__saiaku/status/1972636368510865741 より引用

察するに、これはGHかな?

番組の争点は障害者の就労支援問題でしたので状態像は異なりますが、精神障害者(知的障害者)支援の現場スタッフから出るSOSを業界は深刻に受け止めるべきだ。

理想や観念で飯食ってる人らには理解出来ないポイントなんだがサービス利用者の待遇改善の前に利用者を支える現実の⚫⚫⚫人間がいないんだってば。後述する裁判官もそうだけど、自由に動員可能な観念上の⚫⚫⚫⚫人間を操作して好事例想定するのマジ勘弁。

★世間一般と比べたら支援員側の収入だって(労苦の割に)雀の涙ですからね‥

一方、こちら高齢者福祉も実情とかけ離れた非現実的な「理念過重」が高齢者と家族に無分別な期待と要求を抱かせており疲弊する支援員の現場離脱で制度は機能不全状態。

高齢者福祉の(実情とかけ離れた非現実的な)倫理を規定するものの正体

認知症の疾病分類(状態像の前提)
ICD-10:症状性を含む器質性精神障害
ICD-11:精神、行動、又は神経発達の障害

・刑法第39条
心神喪失者の行為は、罰しない。

・民法第713条
精神上の障害により自己の行為の責任を弁識する能力を欠く状態にある間に他人に損害を加えた者は、その賠償の責任を負わない。

・民法第714条
前二条の規定により責任無能力者がその責任を負わない場合において、その責任無能力者を監督する法定の義務を負う者は、その責任無能力者が第三者に加えた損害を賠償する責任を負う。

・民法第714条第2項
監督義務者に代わって責任無能力者を監督する者も、前項の責任を負う。

・老人福祉法第2条
老人は、(中略)敬愛されるとともに、生きがいを持てる健全で安らかな生活を保障されるものとする。

・認知症基本法
第三条第一号
全ての認知症の人が、基本的人権を享有する個人として、自らの意思によって日常生活及び社会生活を営むことができるようにすること。

第三条第三号
認知症の人にとって日常生活又は社会生活を営む上で障壁となるものを除去することにより、全ての認知症の人が、社会の対等な構成員として、地域において安全にかつ安心して自立した日常生活を営むことができるようにするとともに、自己に直接関係する事項に関して意見を表明する機会及び社会のあらゆる分野における活動に参画する機会の確保を通じてその個性と能力を十分に発揮することができるようにすること。

・高齢者虐待防止法第1条
この法律は、(中略)高齢者虐待の防止、養護者に対する支援等に関する施策を促進し、もって高齢者の権利利益の擁護に資することを目的とする。

・介護保険法第1条
この法律は、(中略)これらの者が尊厳を保持し、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、(後略)

こうした関係諸法令を眺めると、現場スタッフと高齢者の実態は【労奴と貴族】の関係に近い。認知症高齢者は他人に危害を加えても(一般人なら暴行罪や傷害罪に問われるケースでも)責任追求され難く、他方現場スタッフは高齢者の責任を問い難く、悲痛のSOS的抵抗は虐待として糾弾される。あげく高齢者に対する【敬愛】まで求められ、その高齢者が問題を起こせば監督責任を追求される。

もう滅茶苦茶である。

国はそうしたアンコントローラブルな条件下で上掲する「認知症基本法」第三条各号を全うせよと号令するが、そこまでしても、儲けがでれば公定価格のため報酬単価は引き下げられ、法で雁字搦めにしてスケーラビリティを妨害してくる。

★厚労省の二大犯罪性
アンコントローラブルの強制
スケーラビリティの強烈妨害

直接支援は本来高度な仕事

直接支援は日々リスクと恐怖に怯えてする、業務の前提が論理矛盾した高スキルの仕事。

そうした高スキルのオペレーションを「穴を掘って埋めるだけ」の公共事業と揶揄する心無い日本人も少なくない。下掲記事の「ひろゆき氏」に見られる固定観念がそうで、本来スキルがなければ務まらない直接支援業務を小馬鹿にする職業観は日本人共通だろう。厚生労働省や学者先生などは介護等の直接支援職を奴隷労働者とガチで認識してる。

記事タイトル
ひろゆき氏が持論展開、介護職の給料が日本人の平均年収を超えないワケ「ふざけるなってなる」

引用元∶日刊スポーツ
2025年09月06日

どっちが「ふざけるな」だよ。

介護職が人権状況改善を訴えると専門職なんだから対応せよと言われ、低賃金改善を訴えると誰でもできる低スキル作業なのに「ふざけるな」と言われる。

社会から
政治から
行政から
医療から
家族から
老人から

これでは(現役もそうだが)多くの子弟は職業選択・住居移転の自由を行使するだろうし、少子化を憂いたところで婚姻の自由があるからどうしようもない。

司法(理想)と現場(現実)の乖離

記事タイトル
老人ホームで職員殺害、施設側に賠償命じる「対策すれば防げた」

引用元∶朝日新聞
2025/9/25

朝日新聞記事によると、事業者側は判決文で「事件の3日前には他の入居者に暴行して」「職員に危害を加える具体的な危険性を施設側は認識できたと」「施設側は夜勤の職員を一時的に増やすなどの対策をすべきだった」と判示されたらしい。

夜勤職員を一時的に増やす
夜勤職員を一時的に増やす
夜勤職員を一時的に増やす

↑民間に言ってるんだぜ↑
自由に動員可能な観念上の⚫⚫⚫⚫人間を操作して好事例想定するのマジ勘弁。

「身体拘束すべきだった」となぜ裁判官は言わないのか。職員に危害を加える具体的な危険性を施設側は認識できたとまで言ってるんだぜ。

実情とかけ離れた非現実的な理想論は現行憲法なかりせば実現できたかもしれないが、現在は計画経済(国家による人的資源配分)実施が困難なため画餅とわかる。

福祉の持続性は厚生労働省や学者先生が屏風の虎を屏風の虎と「気づけるか?」脱自己洗脳の成否にかかってる。

だが仮に洗脳が解けても彼らインテリは自分の間違いを意地でも認めぬだろうから福祉は第二次大戦の轍を踏むと思う。

インテリは制度そのものの欠陥を認めず現場スタッフの資質に原因を求める。第二次大戦当時と何も変わってない。

上の事件の被害者ヘルパーも、加害側である高齢者男性も、厚生労働省の荒唐無稽な福祉観が生み出した被害者だよな。

危険回避義務を果たすためには「身体拘束」当たり前の業界にならないと。でも、死人が出ても変わらんのが福祉業界。

福祉業界は偽善が善を駆逐する場
日本はグループシンクの蔓延る国

なので結論、私は外国人労働者の訪日を礼遇するよ。

偽善者達の福祉政策間違った必敗計画」を誰も軌道修正できぬ国なのだから、ほかに手はない。

直接支援の現場を外国人が占めれば支援の質は圧倒的に低下するから厚生労働省も画餅を消すより他なくなる。

なし崩し的に低福祉・低負担の網羅的保護に切り換えてかないと福祉の偏在偏行が加速してハードランディングしちまう。屏風(偽善)を外国人労働者に破ってほしい。

追記∶官僚は過ちを認めず【官僚無答責】80年前の戦争検証さえ潰される国

記事タイトル
訪問介護、100自治体は「空白地」厚労省が施設事業者の参入後押し

引用元∶日本経済新聞
2025年10月6日
介護保険料を真面目に納めても利用可能な福祉サービスがない。特養(いわゆる老人ホーム)も入居待ちを強いられる。

その間、訪問介護ヘルパーで繋ごうにも福祉人材がいない。介護保険制度創設時からすべて予見できてた未来予測なのに官僚のする国家詐欺を何人も裁けない。

仕舞いには通所が訪問介護の機能を担えだと。これを実情無視の非現実的観念論というのです。こうした辻褄合わせの強引な弥縫策に現実は「どこへ」収斂してゆくのか、官僚は学ばない。

記事タイトル
【独自】石破首相が戦後80年メッセージを10日発表へ…歴史認識は過去の総理談話を踏襲の見通し

引用元∶FNNプライムオンライン
2025年10月2日

これ石破さん叩かれてるけど戦争検証は絶対に必要。安倍談話のこれ(あの戦争には何ら関わりのない、私たちの子や孫、そしてその先の世代の子どもたちに、謝罪を続ける宿命を背負わせてはなりません。)を否定するような内容だと賛成しかねるけど、敗因分析すら潰される歪んだ政治構造や国家体質は壊しておくべきでしょう。

国家に背骨を通すため
偽善を破る偽悪が必要

FNNプライムオンライン記事によると、石破さんは「戦前の国家体制や軍部へのシビリアン・コントロール=文民統制のあり方に言及する」らしいが、これ嫌がる日本人を私は信用しない。そんな日本人がする憲法改正はきっと無責任なものになる。

追記∶福祉を殺す人権パラドクス

記事タイトル
千葉・船橋の介護施設で入浴回数不足_人格尊重義務違反で行政処分

引用元∶毎日新聞
2025/10/8

この行政判断は正しいですよね。職員不足で【介護保険法に基づく省令】に応えられぬなら稼働率を落とすべきだろう。だが短期入所は地域の緊急避難(保護)先の性格をもっている。家族はもう限界と悲鳴をあげる。人手不足から(所謂)老人ホームは入居待ちが多い。さりとて訪問介護も危機的状況。

厚生労働省が全国の市区町村(回答796自治体)を対象に行った委託調査によれば、訪問介護事業所が「0~5か所未満」の自治体は約4割に達する。※昨年3月時点

今後もっと増えてきます。

行き場のない高齢者にとって、ショート機能は地域で緊急避難(保護)先としての役割を担ってるんだよ。

それでも入浴回数不足は高齢者虐待(介護・世話の放棄・放任)に当たり、又そうした状態を解消せずに受け入れ続けるのは人格尊重義務違反になるんだとさ。

まあ、そうなんだろうけど
人定ルール上はそうだけど
サブプロブレムでしょこれ
相対的に枝葉末節ですよね
瑣末主義トリビアリズムに堕した老人福祉

介護崩壊、介護難民問題が叫ばれる現下の状況で【入浴】にフィーチャできる行政って本当馬鹿じゃないのか。

そんなに【入浴】が大切か
本末転倒の極みで愚かすぎ

今後は家族介護のストレスによる「介護殺人」や苦痛に悶えながらの孤独なウンコ塗れ「放置死」が増えてくと思う。

とくに平均寿命の長い女性
とりわけ所謂お一人様女性

介護保険制度は国家詐欺ですけどね、それ以上に上は厚生労働省、下は地域行政、お前らの運用が硬直してるから介護サービス行き届かないんだろ。偏在なく弱者を包摂したいなら質を犠牲にする以外やりようないじゃん。

増加する(家族による)介護殺人

こういうやつですね‥
記事タイトル
ケアする側も「生き地獄」相次ぐ老老介護殺人_防ぐための道は

引用元∶朝日新聞
2025/11/5 9:00
自分の家族を手にかける。

家族に悲愴を決意させるほど介護は人を選ぶ難易度高い労働んだが、政治家も役人も学者も家族も利用者本人も、なにより社会の皆さんが、介護は「誰でも出来る低スキル作業」といって改めようとしない。

皆さん二言目には命とか尊厳とか宣うわりに、結局は自分たちの差別心立場や自尊を守ることのほうが大切なんだよ。


Original: karsai-nei-tsang.hatenablog.com | Author: [マBOY] | First published: 2025-10-04 | ID: pcm-puls

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