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雑文集

チネイザン商標問題 追記

チネイザンは既に国際商標登録され日本でも権利が保護されているらしい…という事で少し調べてみた。


通常、海外で商標を登録するための方法としては以下が挙げられる。

・個別出願
・マドリッド協定議定書
国際的な商標登録制度は「マドリッド協定議定書」に基づきWIPO国際事務局によって管理され、国際登録とはこの国際事務局の国際登録簿に審査を経て記載されることをいう。

マドリッド協定議定書加盟国一覧によれば、日本とタイは加盟国であるが、国際登録簿に登録されることをもって直ちに指定相手国で権利が発生するわけではない。

たとえば、ある外国人が自国登録商標をマドリッドを利用し日本で商標登録する場合、国際登録の後、改めて当該国での審査をパスしなければ権利は発生しない。

以下、 WIPO 国際登録出願の確認・監視方法:指定締約国官庁による審査結果より引用

指定締約国の官庁は、定められた期限内(指定締約国官庁にWIPOが通報してから12ヶ月、または該当する国では18ヶ月以内)に商標に対して保護を認めるか拒絶するかを決定します。この決定は名義人等に通知され、またMadrid Monitorからも内容を確認することができます。

私の検索能力の問題かも知れないが、マドリッドモニターで検索する限り【chineitsang】【chi-nei-tsang】の登録は現在確認できず、また日本国内における登録状況は前回記事でお伝えした通りである。

この件に関しては継続調査します。見落としの可能性…

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