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雑文書き

良くも悪くも凄い法律

AV新法、本日(6月15日)参院本会議で可決・成立したよう。

ネット情報なので不確かだけれど、契約解除に伴う原状回復義務に出演者サイドの出演料は含まれないとか。衆参両委員会でそうした答弁があったようだ。

本当なのか。

撮影完了前の話か撮影後の公表待機期間中の話か公表後の無条件解除期間中の話か。

ネット情報だけにどこを争点化してるのかよくわからない。


出典:衆議院
https://www.shugiin.go.jp
概要pdf
AV出演被害防止・救済法案概要

概要みてもわからない。
当該法の全文を一応確認。

性をめぐる個人の尊厳が重んぜられる社会の形成に資するために性行為映像制作物への出演に係る被害の防止を図り及び出演者の救済に資するための出演契約等に関する特則等に関する法律案

法案pdf
https://www.sangiin.go.jp/japanese/joho1/kousei/gian/208/pdf/t0902080432080.pdf

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(以下、法案より抜粋)

第4条第3項はこう命じている。

第四条第三項
前項の出演契約に係る書面又は電磁的記録(以下「出演契約書等」という。)には、制作公表者及び出演者の氏名又は名称その他制作公表者及び出演者を特定するために必要な事項並びに当該出演契約の締結の日時及び場所のほか、次に掲げる事項(当該制作公表者に係る部分に関する事項に限る。)を記載し、又は記録しなければならない。

一 当該出演者が性行為映像制作物への出演をすること。

二 当該出演者の性行為映像制作物への出演に係る撮影を予定する日時及び場所。

三 前号の撮影の対象となる当該出演者の性行為に係る姿態の具体的内容。

四 前号の性行為に係る姿態の相手方を特定するために必要な事項。

五 当該性行為映像制作物の公表の具体的方法及び期間。
第五条へこう続く。
第五条第一項
制作公表者は、出演者との間で出演契約を締結しようとするときは、あらかじめ、その出演者に対し、前条第三項に規定する事項(同項各号に掲げる事項については、当該制作公表者に係る部分に関する事項に限る。次条及び第二十一条第二号において「出演契約事項」という。)について出演契約書等の案を示して説明するとともに、次に掲げる事項についてこれらの事項を記載し又は記録した書面又は電磁的記録(以下「説明書面等」という。)を交付し又は提供して説明しなければならない。
文中「次に掲げる事項について...」は割愛。

そして第2項がこれらの命令(必要事項の記載、記録、説明、交付、提供)に足前する。

第五条第二項
制作公表者は、前項の規定による説明を行うに当たっては、出演者がその内容を容易かつ正確に理解することができるよう、丁寧に、かつ、分かりやすく、これを行わなければならない。
以上が次の第7条でみせる展開は出演者に対する強力な保護であり評価できる内容だが・・
第七条第二項
出演者の性行為映像制作物への出演に係る撮影において、出演者は、出演契約において定められている性行為に係る姿態の撮影であっても、その全部又は一部を拒絶することができる。これによって制作公表者又は第三者に損害が生じたときであっても、当該出演者は、その賠償の責任を負わない。
前項(拒絶することができる)を受け強制性の排除を指示。
第七条第三項
出演者の性行為映像制作物への出演に係る撮影に当たっては、出演者の健康の保護(生殖機能の保護を含む。)その他の安全及び衛生並びに出演者が性行為に係る姿態の撮影を拒絶することができるようにすることその他その債務の履行の任意性が確保されるよう、特に配慮して必要な措置を講じなければならない。
以上を踏まえ「出演契約の法定義務違反による解除」について見てみたい。
第十二条第一項
次に掲げるときは、出演者は、民法第五百四十一条の催告をすることなく、直ちにその出演者の性行為映像制作物への出演に係る出演契約の解除をすることができる。

一 第七条第一項又は第三項の規定に違反して、その出演者の性行為映像制作物への出演に係る撮影(同条第四項の規定により出演者の性行為映像制作物への出演に係る撮影とみなされる撮影を含む。)が行われたとき。
続いて第2項。
第十二条第二項
前項の解除があった場合においては、制作公表者は、当該解除に伴う損害賠償を請求することができない。
最後に問題の「解除の効果」について。
第十四条
出演契約が解除されたときは、各当事者は、その相手方を原状に復させる義務を負う。
これしか書いてない。

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性産業に対するスティグマや性道徳イデオロギー(性産業=悪)をもとに、当事者へのヒアリング等実情把握を欠く突貫工事で作っただけあって、現状でさえ業者側へ著しい不利益を課す内容である。加えて受領した報酬の返還も不要となると‥

撮影後公表待機期間中に第十二条第一項を持ち出して即時解除した場合、出演料だけ頂戴して途中翻意してサヨウナラ…が可能になるのだろうか。

そうだとしたら、この法律さすがにやり過ぎでは。

第十二条第一項の適合性を業者側はどうやって証明するの。

損害賠償額の予定・請求また違約金の定めは無効だから、おそらく報酬支払い方法(支払経路、報酬内訳等)と支払い時期でヘッジするのかな。

しかし最大の疑問は、大概のモデルはプロダクションと専属マネジメント契約を締結しているんじゃないか問題。

当該法は出演者個人と制作会社を主に規律する法律だと思うけど、フリーの人はともかくプロダクション・モデル・制作会社それぞれの多数当事者関係は「第三者」へどんな形で規範定立されるのだろう。  

追記:職業差別や偏見のない社会が訪れますよう


参院比例は非拘束名簿式か‥

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