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雑文集

反憲法という反社達

副題:全ての人の魂の詩を歌う者、差別の詩を歌う者

ところで界隈は今だカルト定義とか不毛な議論やってるのな。彼らの定義論って、先んじて存在する語源/語意/用例を一切合切無視して自分達が観念する一意(悪しき存在)を補充する形で「カルトとは」を言語化してるだけなんで、定義でも何でもないオナニーにしかならないが、オナニーでよいならカルト定義の前に反憲法を反社と定義してほしいんだよな、俺は。

定義とは内包と外延を画定する事で成り立つ。必然、外延は上位概念になる。例えば人間を定義するなら「(簡易で恐縮だが)理性ある動物」とか。つまり外延とは内包が適用される境界設定のことだ。自他を理性の有無で区別してる。仮に動物界・生物界を超えて外延拡張してよいなら機械さえ人間と言い得る論理操作ができる。

言葉は学術定義によるまでもなく他の事物と自他を分ける内包と外延を凡そ持つ。リンゴなら【(一般に果物として供される)赤い色や酸味、甘みを含むバラ科リンゴ属の果実】あたりか。このとき外延である「バラ科リンゴ属」を外しちゃうとイチゴも該当してしまう。

カルトの外延は宗教で止まると思ってたけれど、宗教活動に留まらず行為一般を対象にするのかな。しかし一般的に‥

詐欺の定義を満たせば詐欺です
強要の定義を満たせば強要です
○○の定義を満たせば○○です
○○の定義を満たせば○○です
○○の定義を満たせば○○です

以上を幾つ満たそうがそれを表す名辞は一般に「犯罪」であってカルトにならないじゃん。

もしカルトになるんだったら「犯罪」という言葉は何のために存在するのか。事物の自他を区別・識別する機能は言葉の大事な存在理由の一つだよな。

犯罪は犯罪。カルトはカルト。

両者は事物として事象として明確に異なる存在だ。

犯罪に「及ぶ」カルトは存在してもカルトは罪穢を表す言葉じゃない。犯罪に「及ぶ」ジャーナリストは存在してもジャーナリストは罪穢を表す言葉じゃない。犯罪に「及ぶ」学者は存在しても学者は罪穢を表す言葉じゃない。

社会的逸脱の代名詞にカルトという言葉を使うべく定義論でカルトの言葉の中へ違法性や不法性を注入し、ムリヤリ意味内容を変更して外延まで抽象化せんとする。まさにオナニー。

カルト定義へ逸脱行為や悪を内包させようとする思考も外延拡張して行為全般に一般化させようとする思考も結論の“為に”する議論。まさしくオナニー。

オナニーといえば、宗教は政治(政治家)と関わるな論もそう。言葉の前後を入れ替えてもそう。政治に関わるべきでない宗教とは「宗教法人」のことか。信仰結社を組織する納税者かつ選挙権を持つ「自国民」のことか。

凡そ行政活動は法律による行政原理に立つ。ありがちな憲法理解に「憲法は権力を縛るもの」構文がある。これ間違いじゃないけど実は片手落ち。憲法には国民を縛る作用もあるでしょ。

国民→憲法→法律→行政→社会{市民

日本国憲法第十四条
すべて国民は、法の下に平等であって、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。
【信条】信仰の箇条。〔広義では、 正しいと信じて実行している事柄をも指す。例、「生活上の—」〕

出典元:新明解国語辞典
行政活動は法律の根拠を要し規範は法によってのみ創造でき法によらずば法の内容を変更できない。「法律」は憲法の許す範囲を越えられない。これは行政の限界、立法の限界を示してる。他方で信条の有無あるいは相違を理由に差別的取扱いをしてはならない、と公務員へ命じつつ、しかし宗教を理由に政治は宗教に関わるな、を同一憲法内で公務員に求めるのは流石に論理的無理と考えないのかな。
日本国憲法第十五条
公務員を選定し、及びこれを罷免することは、国民固有の権利である。
(略)…ここにいう「公務員」は、国会議員をはじめ立法、行政、司法の各部に属するすべての職員を含み、かつ、地方公共団体についても、長、議長その他の職員のすべてを含む概念であり、広く国民に代わって公務に従事する者のすべてを指すと解されている。

出典元:人事院
白書等データベースシステム
「公務員の種類と数」より抜粋
https://www.jinji.go.jp/hakusho/h17/jine200602_1_004.html
日本国憲法第十六条
何人も、損害の救済、公務員の罷免、法律、命令又は規則の制定、廃止又は改正その他の事項に関し、平穏に請願する権利を有し、何人も、かかる請願をしたためにいかなる差別待遇も受けない。
憲法20条(国から特権を受け‥)を15,16条の制約原理として援用する人は思考が横暴だと思う。

他の国民同様に15,16条享有を認めると、また行使されると、すべて国民は差別されないはずなのに、なぜ宗教だけが特権だの権力行使だのといわれるんだ。

(この手の話に「公共の福祉」を持ち出す人もズレてる。)

憲法改正論の俎上で要求するなら(人権のあり方から抜本的に変更しましょうなら)段階を踏むから思考としてはわかる。

ただその場合は必然改正限界の話になると思うしこれで失権させられるならば人権を自然権として扱わない路線を国民が選択したということ。なるほど自然権でないなら高が人権なんぞ人為で自由自在だね。私が憲法と言うときは成文化された条文自体よりもここに力点置いてる。

これは個人の見解だが(以前も書いたように)憲法を社会秩序の根本原理(価値判断の基礎付け)と認めない傍若無人の徒については政治家だろうがジャーナリストだろうが学者だろうが反社カテゴリーでよいと思ってる。

日本国憲法第九十七条
この憲法が日本国民に保障する基本的人権は、人類の多年にわたる自由獲得の努力の成果であつて、これらの権利は過去幾多の試錬に堪へ、現在及び将来の国民に対し、侵すことのできない永久の権利として信託されたものである。
日本国憲法第九十八条
この憲法は、国の最高法規であつて、その条規に反する法律、命令、詔勅及び国務に関するその他の行為の全部又は一部は、その効力を有しない。
日本国憲法第九十九条
天皇又は摂政及び国務大臣、国会議員、裁判官その他の公務員は、この憲法を尊重し擁護する義務を負ふ。
憲法上不可能な解釈であっても政治的多数を形成しさえすれば強引な人権制限を可とする規範創造もOK!‥こういった横暴な企てを抑制する枷が憲法第一の役割なのだと思ってるから。

まあ、法は多数であり社会とは多数である。みたいな考え採用してるひと日本は多そうだがせめて憲法の中でやってくれよ。

ある報道番組?出演者の発言をYouTubeで見てそう感じた。

カメラの前で言うなよ‥

名誉毀損に問われたくないから固有名詞は伏せるけど、えてしてマスメディアは小悪を取り上げ巨悪は取り上げないよな。

宗教と政治のかかわりは宗教側の内発的動機付けに100%依存する問題。連座(集団懲罰)じゃあるまいし規制論の射程を広げすぎ。当該問題と関係しない「宗教者は信仰ゆえに人権制約を受忍すべし。」系言論の心底には宗教への嫌悪や差別感情があると言わざるを得ない。

論理構成として、15,16条に先行させてまで「すべて国民は」「人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。」とクドクド置いてるのは何のためか。

そういった嫌悪や差別感情によって引き起こされるであろう排除から彼らを守るためでしょ。

憲法が想定した通りの事態だから機能する事を願う。どうか反社をブロックして下さいませ。

オナニー好きは公の場で言論オナニーするんじゃなく個人ブログとかでやってくれな。‥まあ宗教に対して「宗教ならばそうだろ?」とか「宗教ならばそうあってほしい」程度のイメージや願望を抱いてしまうの凄くわかりますよ。嫌味じゃなく。

だって仏陀や基督が安保や金融の議論するため高級料亭で政治家と会合してたら嫌じゃん。

しかしながら、仮に“彼ら”が平等愛に基き資本主義脱却を政治家へ請願したとて宗教は政治に関わるな、とはできない。私はそんな宗教思想に立ちませんし反対ですが、仮に“彼ら”が心情倫理にのみ基づきAV禁止法を政治家へ請願したとて宗教は政治に関わるな、とはできない。

反憲法(反社)に立たない限り。

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