24-BLOG

雑文書き

不善と偽善、より悪に近いのは


海外では風俗に行く男はルーザー(負け犬)と評されるほど異常な行為。金を払って女性を買うという行為は倫理に反するしそもそも日本は禁止している。だが日本の風俗は「たまたま店で会った男女が恋に落ちて個人的に性行為をした」という「は?」な言い訳で見逃されている国ぐるみの違法行為

https://x.com/taikotabounono/status/1746749782083973215 より引用

アーカイブ
https://archive.is/470xB

海外(どこの国?)の考えかた論はどうでもよいし、異常な行為論や倫理に反する云々もそう考える人らの価値判断や倫理観で論理実証不能なのでどうでもよい。

日本は売春防止法一条で『この法律は、売春が人としての尊厳を害し、性道徳に反し、社会の善良の風俗をみだすものである』としているが、こうした一方的に“そうである”と価値判断を措定する検証されない普遍命題の定立は、前提に続く文言の正しさを不確実にするから売春防止法は論理的に極めて不健全(現実と不整合)な法律といえる。

つまり売春防止法は賛同者の純潔物語、あるいは宗教倫理を実定法化したものといえる。

もちろん(売春は犯罪じゃないけど)法定されてる以上違法行為はだめに決まってます。

ただいつも言ってるけど売春防止法一条理論の論理が肯定されるなら『人としての尊厳を害し道徳に反し社会の善良の風俗をみだす』最たる世界、SNSの利用も規制されるべきだと思う。

アテンション・エコノミー、とりわけ(松本人志事件で顕著だった)伝聞を根拠に他人を中傷して稼ぐインプレ収益なんかは不健全利得の象徴だろう。

なんでSNSへの投稿心理に(制約効果として)作用しかねない↓こうした立法措置も私は反対じゃない。そう言わざるを得ないほど、SNSが『人としての尊厳を害し道徳に反し社会の善良の風俗をみだしてる』と思うから。

記事タイトル
ネット上の誹謗中傷は迅速削除、SNS大手に義務付けへ…法改正で削除基準の透明化も

引用:読売新聞
2024/01/12 05:00

他方で“売春そのもの”は誰の尊厳も傷付けないし加害性もない。

例えば強制労働や乱暴があればそれは売春でなくとも加害であり尊厳を傷付けるから売春だけの問題でないところ、当該理論の論理構造を肯定しつつ対象を恣意的に選別するから宗教というのである。

売春を『誰かの尊厳を傷付ける加害性ある行為』というならば、その加害性は外的要因からでなく売春行為そのものから直接導ける性質でなければならない。

当たり前だ。加害の根拠が外部要因ならば規制対象は当該外部。

たとえば酒タバコなら、酒タバコそのものが健康被害や事故を生み出す【負の外部性質】をもつ。

売春防止法はこうした計量的正しさの検証に耐えられない一方的な感情倫理に基づく【宗教道徳法】であり偏見と職業差別を助長する悪法だから私自身は売春を合法化すべきと思ってる。

売春を『誰かの尊厳を傷付ける加害性ある行為』というならば、その加害性は外的要因からでなく売春行為そのものから直接導ける性質でなければならない。

当たり前だ。加害の根拠が外部要因ならば規制対象は当該外部。

売春規制の正当性について話し出すと頭悪い理由を持ち出す人が必ずでる。

典型例は『親として自分の娘にすすめられる仕事ですか?』というもの。他人の人生に対して余計な世話だがこの疑問に乗っかると‥

じゃあ認知症高齢男性からの暴力暴言に耐え下の世話する仕事を親として自分の娘にすすめられますか?安い金で世間から馬鹿にされ国からも侮られる仕事を。

介護は売春と異なりその特性上、業務内容そのものに労働者へ直接向かう加害性や尊厳の侵奪性があるのだけれど、そうした仕事だから皆さん介護職を軽侮するのでは。結局のところ、そうした軽賤な扱いを自制できない己の軽蔑感情を誤魔化したいから倫理云々ふいてるだけに見える。

では売春防止法一条『売春が①人としての尊厳を害し②性道徳に反し③社会の善良の風俗をみだすものである』の②,③はどうか。

こうした奥ゆかしい伝統概念を持ち出すならば、肉親の面倒をみるのは子や家族の崇高な義務でしかない。

そうすると「子は親の面倒をみずともよい」系の不良な道徳観念が蔓延する日本社会は②,③の憂う状況そのものじゃないか。これは介護の社会化が招いた異常事態だから止めたほうが善いに決まってるのに嫌がる。

「親の面倒をみない」は倫理への二重背理であり許されない。そう社会は宣言すべきですが実際あべこべ。

※これが私の一番嫌いな「悪より劣る偽善」です。

善人でも廉潔の士でもない者が他人の不善を倫理で非難する偽善は悪より酷い。

性風俗営業に違法性はない

ところで上投稿は日本の所謂風俗(性風俗関連特殊営業)について、国が禁止する行為を潜脱する違法産業となじる文章にも読める。

そうだとすると、投稿は不正確な事実に基づく偏見なので念のため以下へ注記しておきます。

1号営業当事者の自由恋愛理論は【浴場業の施設として個室を設け、当該個室において異性の客に接触する役務を提供する営業】つまり1号営業の話で性交類似行為は違法じゃないですよ。

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