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行き場のない雑文

なかったんかい!客観的証拠

一言:疑わしきは刑事司法の外側で社会制裁。これ政治が動くべき社会問題です


Photo by いらすとや
記事タイトル

文芸春秋総局長、松本人志問題は「刑事事件として立件するのは不可能」「客観的な証拠はない」と発言


引用:Yahoo!ニュース(アーカイブ)
2024.03.04

驚きを禁じ得ないニュース。
認識されてたんですね‥

➠立件するのは不可能!
➠客観的な証拠はない!

しかしまあそれはそれとして、少なくとも第一弾の話でいうと、書き手視点なら当事者から直接得た情報かもしれないが、(読み手視点だとどうしたって)あれ客観的証拠のない伝聞情報にしかならんて普通わかるじゃないすか。

そうすると、伝聞を頼りに(一方当事者が否定する)真偽不確かな問題を延々名指しで糾弾・批難し続けた大衆言論て単なる中傷モンスターじゃんかと。

(過去記事「唯心論や素朴実在論な世界観と週刊誌報道が映す世の相似性と危険性」と畳重しますが、)週刊誌記者と被害申告者との関係で【真実相当性】が働き松本さん側への盾に作用するのはともかく、伝聞情報を真に受けた大衆が松本人志さんへ言い放った人格非難・誅罰感情論まで保護されるべきなんだろうか。

伊東純也さんA子さん示談交渉話にしてもそうですが、伊東さんに対して「◯◯したことは本人も認める事実」などと週刊誌の伝聞を真に受け下品な風説流布した人達は守られるべきか?

少なくとも大衆紙はクオリティーペーパーじゃないので。

騒動についての雑感

一般論でいうと‥

➠立件するのは不可能!
➠客観的な証拠はない!

けれども泣き寝入りが嫌でやむにやまれず(こうした前提を認識しながらも)ネットあるいは週刊誌上で告発した場合、告発内容が事実ならばその行動心理は十分理解できるものだ。しかし論理的にも物理的にもそうした成否の剣が峰である【告発内容の真実性】を踏み込えられない。

そして嫌疑をかけられた側にだけ名誉侵害と「潔白」の証明という不条理が押し付けられる。

※ただし反証行為はセカンドレイプで許されない。だが名誉はみずから回復せよと。

このスキーム本当タチ悪い。

➠立件するのは不可能!
➠客観的な証拠はない!

‥けれど泣き寝入りは嫌だから嫌疑をかけます貴方に。告発しますネット又は週刊誌に。名誉侵害されて困るなら自分で潔白を証明してください。

反証行為はセカンドレイプだから許されないけど本当に事実無根ならば“それでも”証明できるはず。証明できないとしたら、それは貴方が黒だから。私の言葉が虚偽であっても訴訟したらだめ。それはスラップで許されない。

こうした反社的スキームを世間が渾然一体となって押し上げててヤバい。これもう深刻な社会問題だろ。個人の対処できる限界を超えてるんだから政治は動くべき。

***

ところでスポンサー企業は自社の労使トラブルどうしてるんだろ。たとえば残業代未払いトラブル。客観的証拠を用意できない労働者にも証言一つで応じるのかね。

責任者は事実の有無を脇に置いて謝罪するのか。客観的証拠を用意できず労基署からはじかれ悩む労働者はSNSで固有名詞あげてバンバン被害告発すべきか。

そうした事情から動けない労基署についても非難に値する、というべきか。10年前の事案だが権力勾配怖くて黙ってた労働者は今こそ立ち上がるべきか。

(賃金債権)時効完成してても泣き寝入りすべきじゃないと。

10年前に1日10時間強制労働させられました。そう告発されたら企業は黙って謝罪(会見)と賠償するんだろうきっと。

強制労働は「1年以上10年以下の懲役または20万円以上300万円以下の罰金」だから事実の有無はさておき誠実に向きあうはず。

証拠を出せとかいわない
なんで今頃とかいわない
労働者に証明責任はない
企業側に証明責任がある
証明できない企業は黒確

証言だけでOKのやっべぇ企業。いや常識的には無茶苦茶だが素晴らしい企業と称賛すべきか‥

労基法第五条使用者は、暴行、脅迫、監禁その他精神又は身体の自由を不当に拘束する手段によつて、労働者の意思に反して労働を強制してはならない。

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